○魚沼市立教育・保育施設に係る施設型給付費等を定める要綱
平成30年2月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第16条の規定により、魚沼市が設置する就学前教育・保育施設(以下「市立教育・保育施設」という。)における教育・保育の提供に通常要する費用及び施設型給付費その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、市立教育・保育施設とは、魚沼市立認定こども園条例(平成27年魚沼市条例第48号)第1条に設置を定める幼保連携型認定こども園(以下「市立認定こども園」という。)、魚沼市立幼稚園条例(平成16年魚沼市条例第191号)第1条に設置を定める幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)及び魚沼市保育園条例(平成16年魚沼市条例第80号)第2条に設置を定める保育所(以下「市立保育所」という。)をいう。
(公定価格)
第3条 市立教育・保育施設に係る、内閣府告示第16条の規定に基づき市が定める額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号、第28条第2項第2号及び第3号の規定により算定するものとし、算定に当たっては、次の区分毎に当該加算項目を適用するものとする。
(1) 市立認定こども園(教育標準時間認定)
ア 基本加算部分
(ア) 副園長・教頭配置加算
(イ) 給食実施加算 週当たり実施日数5日とする。
(ウ) 副食費徴収免除加算
イ 特定加算部分
(ア) 冷暖房費加算
(イ) 除雪費加算
(2) 市立認定こども園(保育認定)
ア 基本加算部分
(ア) 副食費徴収免除加算
イ 特定加算部分
(ア) 冷暖房費加算
(イ) 除雪費加算
(3) 市立幼稚園(教育標準時間認定)
ア 基本加算部分
(ア) 副園長・教頭配置加算
(イ) 給食実施加算 週当たり実施日数5日とする。
(ウ) 副食費徴収免除加算
イ 特定加算部分
(ア) 冷暖房費加算
(イ) 除雪費加算
(4) 市立保育所(保育認定)
ア 基本加算部分
(ア) 所長設置加算
(イ) 副食費徴収免除加算
イ 特定加算部分
(ア) 主任保育士専任加算
(イ) 冷暖房費加算
(ウ) 除雪費加算
(令2教委告示8・一部改正)
(施設型給付費)
第4条 市立教育・保育施設の施設型給付費(以下「公立施設型給付費」という。)は、前条の規定により算定した額から、法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額を控除した額とする。
(広域利用に関する施設型給付費の請求等)
第5条 他市町村に居住する保護者の子どもが、市立教育・保育施設を利用したときは、当該他市町村に対して公立施設型給付費を請求するものとする。
2 前項の請求は、原則として当該年度利用分を一括して行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、公立施設型給付費等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(魚沼市が設置する特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育に要する費用の額を定める要綱の廃止)
2 魚沼市が設置する特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育に要する費用の額を定める要綱(平成27年魚沼市教育委員会告示第11号)を廃止する。
附則(令和2年3月24日教育委員会告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の魚沼市立教育・保育施設に係る施設型給付費等を定める要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の公立施設型給付費の算定から適用し、施行日前の公立施設型給付費の算定については、なお従前の例による。