○魚沼市防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理要綱
平成30年2月7日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号。以下「条例」という。)第50条並びに魚沼市火災予防条例施行規則(平成16年魚沼市規則第157号。以下「規則」という。)第18条及び第19条の規定並びに魚沼市火災予防査察に関する規程(平成24年魚沼市消防本部訓令第7号)第14条の規定に基づく防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反確認時の報告)
第2条 査察員は、公表の要件に該当する違反の状況を認めたときは、公表調査報告書(様式第1号)に必要な資料を添付し、予防課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。
2 課長は、公表の要件に該当する違反の状況を認めたときは、公表該当違反報告書(様式第2号)により、消防長に報告するものとする。
3 公表通知書は原則直接交付とするが、公表関係者が居住していないこと等により直接交付が困難なときは、電話連絡等により、公表関係者に公表通知書の記載内容を分かりやすく説明した後、内容証明郵便で郵送するものとする。
4 課長は、公表関係者に対する公表通知が完了したときは、公表通知書報告書(様式第4号)により消防長に報告するものとする。
(是正確認時の措置)
第4条 課長は、公表の対象となる違反が是正されたと認められる場合は、速やかに公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告書の内容を確認し、公表の必要がなくなったと認めたときは、公表を取りやめるものとする。
(公表方法)
第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第19条第1項の規定により魚沼市ホームページ等に掲載するものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。