○魚沼市防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理要綱

平成30年2月7日

消防本部訓令第2号

(違反確認時の報告)

第2条 査察員は、公表の要件に該当する違反の状況を認めたときは、公表調査報告書(様式第1号)に必要な資料を添付し、予防課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。

2 課長は、公表の要件に該当する違反の状況を認めたときは、公表該当違反報告書(様式第2号)により、消防長に報告するものとする。

(公表通知)

第3条 消防長は、前条の報告書の内容を確認し、公表の必要があると認めたときは、公表通知書(様式第3号)を作成し、対象建物の管理権原者に報告するものとする。

2 消防長は、前項の公表通知書を受領し、公表を決定した場合は、公表予定日の14日前までに、条例第50条第2項に規定する公表に係る防火対象物の管理について権原を有する者又は当該防火対象物の関係者(以下「公表関係者」という。)に公表通知書によりその旨を通知するものとする。

3 公表通知書は原則直接交付とするが、公表関係者が居住していないこと等により直接交付が困難なときは、電話連絡等により、公表関係者に公表通知書の記載内容を分かりやすく説明した後、内容証明郵便で郵送するものとする。

4 課長は、公表関係者に対する公表通知が完了したときは、公表通知書報告書(様式第4号)により消防長に報告するものとする。

(是正確認時の措置)

第4条 課長は、公表の対象となる違反が是正されたと認められる場合は、速やかに公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告書の内容を確認し、公表の必要がなくなったと認めたときは、公表を取りやめるものとする。

(公表方法)

第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第19条第1項の規定により魚沼市ホームページ等に掲載するものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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魚沼市防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理要綱

平成30年2月7日 消防本部訓令第2号

(平成30年4月1日施行)