○魚沼市任意予防接種費用助成実施要綱
平成30年3月27日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、接種対象者又はその保護者の経済的負担を軽減し、疾病の発症及び重症化の予防を図り、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(令5告示193・令6告示29・一部改正)
(1) おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
(2) 季節性インフルエンザ
(3) 帯状疱疹
(令5告示193・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、接種日及び申請日において市に住所を有する接種対象者又はその保護者とする。
(令5告示193・一部改正)
(助成の額及び回数)
第4条 助成の額及び回数は、別表に定める。ただし、任意予防接種に要した費用が限度額に満たないときは、当該金額とする。
(実施期間及び実施方法)
第5条 助成の対象となる任意予防接種の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31までとする。ただし、季節性インフルエンザについては、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
2 ワクチンの接種については、予防接種ガイドライン及びワクチンの用法、用量を遵守して行うものとする。
(助成の方法)
第6条 助成を受けようとする者は、別に定める予防接種助成申込書(同意書)兼予診票(以下「予診票」という。)を指定医療機関へ提出することで、助成の申込みに代えるものとする。
2 助成を受けようとする者は、市と任意予防接種費用負担に係る助成金の代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に助成金の請求及び受領を委任するものとする。
(平30告示127・令5告示193・令6告示29・一部改正)
(指定医療機関の事務)
第7条 指定医療機関は、接種対象者に任意予防接種を行った場合は、当該予防接種に要した費用の額から助成金の額を減じた額を、任意予防接種を受けた接種対象者又は保護者に請求するものとする。
(令5告示193・一部改正)
(助成金の請求及び支払)
第8条 指定医療機関は、接種を行った翌月10日までに、魚沼市任意予防接種代理受領請求書(様式第1号)に予診票を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(平30告示127・令6告示29・一部改正)
(1) 医療機関等が発行する任意予防接種に要した費用の領収書及び診療明細書又はこれを証することができる書類
(2) 当該任意予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し又はこれに類する書類(おたふくかぜに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成対象者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(健康被害に関する周知)
第12条 市は、任意予防接種による健康被害が発生した場合の救済制度の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく「医薬品副作用救済制度」について、市民に対して文書等で周知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日告示第127号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月5日告示第193号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年9月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の魚沼市任意予防接種費用助成実施要綱第2条第3号に規定する任意予防接種の助成を受けようとする者のうち、令和5年4月1日からこの要綱の施行の日までに接種を終えた者に対する第9条第1項に規定する市長への申請期限は、令和6年3月31日までとする。
附則(令和6年3月8日告示第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第252号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(令5告示193・令6告示252・一部改正)
任意予防接種の種類 | 接種対象者 | 助成額 | 助成回数 |
おたふくかぜ | 1歳から就学前までの子ども | 1回当たり2,000円 | 2回まで |
季節性インフルエンザ(皮下接種) | 生後6か月から13歳未満の子ども | 1回当たり2,000円 | 1年度当たり2回まで |
13歳から18歳に達した日以後最初の3月末日までの子ども | 1回当たり2,000円 | 1年度当たり1回 | |
季節性インフルエンザ(点鼻接種) | 2歳から18歳に達した日以後最初の3月末日までの子ども | 1回当たり2,000円 | 1年度当たり1回 |
帯状疱疹(生ワクチン) | 50歳以上の者 | 1回当たり2,000円 | 1回 |
帯状疱疹(不活化ワクチン) | 50歳以上の者 | 1回当たり10,000円 | 2回まで |
(平30告示127・令5告示193・令6告示29・一部改正)
(令5告示193・一部改正)