○魚沼市廃棄物収集施設設置等に関する要綱

平成30年3月27日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の快適な生活環境を保全し、安全かつ効率的に家庭系廃棄物(以下「ごみ」という。)の収集作業を行うため、廃棄物収集施設(以下「収集施設」という。)の設置、維持及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 収集施設とは、市民が指定されたごみを排出し、市がごみの収集を行う集積場所に、ごみの散乱防止等のために設置する固定又は非固定の施設をいう。

(収集施設の設置)

第3条 自治会又は自治会に準じる団体(以下「自治会等」という。)は、第5条に定める基準に従い、収集施設を設置するよう努めなければならない。

2 集合住宅(アパート、マンション等)を建設しようとする者、又は住宅団地を開発しようとする者は、市と事前に協議し、第5条第2号に定める基準に従い、収集施設を設置するよう努めなければならない。

(申請人及び管理者)

第4条 収集施設の設置について承認申請できる者(以下「申請人」という。)は、次のとおりとし、設置後はその管理者となり、当該収集施設の維持及び管理を行わなければならない。

(1) 市区域内の自治会長等

(2) 建主又は建物管理者(集合住宅、住宅団地に限る。)

(燃やせるごみ、燃やせないごみ及び容器包装プラスチック類ごみ収集施設の設置基準)

第5条 次に掲げる住宅に設置する燃やせるごみ、燃やせないごみ及び容器包装プラスチック類ごみ収集施設は、次の条件を満たすものでなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 戸建住宅

 1戸建て住宅が概ね20世帯で1箇所を設置すること。

 収集作業上、危険な場所でないこと。

 利用する者の合意があること。

 土地等の所有者の承諾があること。

 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。

(2) 集合住宅

 1棟ごとに1箇所を基本に、当該集合住宅の専用の施設として設置すること。

 当該集合住宅の敷地内に設置することとし、安全に収集作業ができる場所に設置すること。ただし、敷地の状況等により設置ができない場合は、前号イからまでの条件を満たす場所でなければならない。

(その他のごみ収集施設の設置基準)

第6条 古紙類等その他の収集施設は、自治会等の単位を目安として設置する。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 大型ごみ専用又は大型ごみを他のごみと兼用の収集施設は、設置することができない。

(設置の承認等)

第7条 申請人は、収集施設の設置について、あらかじめ設置場所の土地及び建物の所有者又は設置場所に隣接する土地及び建物の所有者の同意を得た上で、廃棄物収集施設設置承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(位置の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を審査し、この要綱に適合すると認めた場合は、廃棄物収集施設設置承認通知書(様式第2号)により申請人に通知する。

(維持管理等)

第9条 管理者は、市で定めるごみの出し方のルールを守ると共に、定期的に収集施設及び付近の清掃を行い、収集施設の維持管理及び清掃保持に努めなければならない。

(費用の負担)

第10条 収集施設の設置、維持管理及び修繕に係る費用は、管理者の負担とする。

(紛争の解決)

第11条 収集施設の設置を行ったことにより、付近住民等との間に紛争が生じた場合には、管理者又は利用者が自主的に解決に当たらなければならない。

(利用の中止又は廃止)

第12条 管理者は、収集施設の利用を中止し、又は廃止するときは、廃棄物収集施設利用中止(廃止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市廃棄物収集施設設置等に関する要綱

平成30年3月27日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)