○魚沼市廃棄物収集施設修繕費等補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の快適な生活環境を保全し、安全かつ効率的に家庭的廃棄物の収集作業を行うため、自治会又は自治会に準じる団体(以下「自治会等」という。)が行う廃棄物収集施設の設置又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、廃棄物収集施設(以下「施設」という。)とは、市民が指定されたごみを排出し、市がごみの収集を行う集積場所に、ごみの散乱防止等のために設置する固定式の施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、施設を管理する市区域内の自治会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、自治会等が実施する次に掲げる事業とする。ただし、対象事業費が1件2万円未満の場合については、補助対象としない。

(1) 新たな施設の設置(「更新」を含む。)

(2) 既存施設の修繕

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設の新設(基礎工事がある場合は基礎工事費を除く。)又は既存施設の破損等により集積又は収集の妨げの解消を図るための修繕に要する経費(当該修繕に伴うさび止め塗装工、運搬費、管理者自らの施工による原材料費等含む。)とし、直接、集積又は収集に影響をきたさない軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕に係る費用、用地買収費、補償料及び事務費については対象経費としない。

2 前項において、他からの助成事業等その他の収入がある場合は、当該金額を控除した後の金額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から2万円又は交付申請時の対象自治会の総世帯数に500円を乗じた額のいずれか少ない額を引いた額とし、第4条第1号の事業は20万円、同条第2号の事業は15万円を限度とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、廃棄物収集施設修繕費等補助金交付申請書(様式第1号)に見積書等必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上交付決定の可否を決定し、廃棄物収集施設修繕費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは速やかに廃棄物収集施設修繕費等実績報告兼請求書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令4告示30・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、廃棄物収集施設修繕費等補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月27日から施行する。

(令和4年3月14日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示30・一部改正)

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(令4告示30・一部改正)

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魚沼市廃棄物収集施設修繕費等補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)