○魚沼市いのちを支える自殺対策推進会議設置要綱

平成30年4月12日

告示第85号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条の規定に基づき、関係機関及び関係団体等の相互の連携を確保し、自殺対策を包括的に推進し、自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すため、魚沼市いのちを支える自殺対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策の総合的な推進に関すること。

(2) 自殺対策計画の進捗管理に関すること。

(3) 自殺対策に係る関係機関との連携と協力に関すること。

(4) その他、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療及び福祉の関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募に応じた市民のうちから市長が選考した者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 推進会議は、総合的な自殺対策等の方途及び実践に必要な事項について審議するため部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市いのちを支える自殺対策推進会議設置要綱

平成30年4月12日 告示第85号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月12日 告示第85号
平成31年3月26日 告示第54号