○魚沼市いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年4月12日
告示第86号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条の規定に基づく自殺対策計画を策定するに当たり、市の自殺対策を総合的に推進し自殺に追い込まれることのない社会の実現のため、魚沼市いのちを支える自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 保健、福祉及び医療関係団体に所属する者
(2) 事業所及び民間団体に所属する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募に応じた市民のうちから市長が選考した者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。