○うおぬま若者会議補助金交付要綱

平成29年9月8日

告示第156号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の担い手となる若者を発掘し、若者同士のネットワーク化及び若者の地域活性化への積極的な参加を推進するため、うおぬま若者会議(以下「若者会議」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において若者会議とは、本市が若者から市政やまちづくりに関心を持ってもらうため、平成28年度に実施した「若者会議」の参加者が主体となって設立した組織であって、次に掲げる活動を継続的に行うものをいう。

(1) 公共の福祉に資するもの

(2) 常に新しい若者を受け入れ、交流が計画的に図られるもの

(3) 組織の活動を通して、参加する若者の人材育成が図られるもの

(4) 組織の活動内容について、広く市民に公開するもの

(5) 地域課題の解決のため、本市に対して積極的に協力するもの

2 前項に規定する組織の構成員は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 本市を活性化したいと考える概ね30歳代までの者

(2) 組織の活動として政治活動又は宗教活動を行わない者

(補助対象経費の範囲)

第3条 第1条に規定する経費は、若者会議を運営するための経費とし、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費(講師の弁当等に係る経費を除く。)

(4) 積立金

(5) 出資金

(6) 貸付金

(7) 寄附金

(交付基準)

第4条 この補助金は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(申請書の添付書類)

第6条 若者会議は、規則第4条第1項の規定による申請書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 若者会議の当該年度活動計画

(2) 若者会議の当該年度予算

(3) 会則又は規約

(4) 役員又は構成員名簿

(5) その他市長が必要と認める事項

(軽微な変更の範囲)

第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更であって、かつ、変更後の経費が変更前の経費を上回らないもの

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助事業経費の増減を伴わないもの

(実績報告書の添付資料)

第8条 若者会議は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 若者会議の当該年度活動報告

(2) 若者会議の当該年度決算

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月8日から施行する。

うおぬま若者会議補助金交付要綱

平成29年9月8日 告示第156号

(平成29年9月8日施行)