○魚沼市いのちを支える自殺対策本部会議設置規程

平成30年4月12日

訓令第13号

(設置)

第1条 市の自殺に関する対策について、全庁的な合意形成及び十分な連絡調整を図るため、魚沼市いのちを支える自殺対策本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺に係る問題についての情報共有に関すること。

(2) 自殺に係る課題解決に関すること。

(3) その他、自殺対策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は市民福祉部長をもって充てる。

3 本部員は、部長及び副部長の職にある者のうちから市長が任命する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31訓令12・一部改正)

(会議)

第4条 本部会議の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部会議の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(平31訓令12・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市いのちを支える自殺対策本部会議設置規程

平成30年4月12日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月12日 訓令第13号
平成31年3月26日 訓令第12号