○魚沼市市民提案型うおぬま元気事業交付金交付要綱
平成30年5月29日
告示第93号
(趣旨)
第1条 市長は、市民参画によるまちづくりを推進する呼び水として、市民自ら企画立案し、地域の課題解決や活力ある地域を実現するために、事業の立ち上げに要する経費に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象団体)
第2条 交付金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、地域づくりに積極的に取り組み、かつ、営利を目的としない団体で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 構成員が5人以上であること。
(2) 市内に事業所等の拠点を有し、主として市内で活動を行っていること。
(3) 組織運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする団体
(2) 構成員に魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員がいる団体
(対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地域が元気になるまちづくりの実現に向けて、交付対象団体が申請年度から連続して2年以上にわたり市内で実施する公益的かつ新たに取り組む事業で、次に各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域の課題に自主的かつ主体的に取り組む事業
(2) 地域の特色を活かし、その魅力を高めるための事業
(3) まちおこしイベント等に繋がる、地域活性化に効果的な事業
(4) その他市長が対象と認める事業
(1) 専ら営利を目的とするもの
(2) 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とするもの
(3) 事業効果が特定の個人又は団体に限られるもの
(4) 地域の継続事業や恒例となっているもの
(5) 過去に他団体が、当該交付金の交付を受け実施した事業と同一の内容と認められるもの
(6) その他補助することが適当でないと認められるもの
3 交付金は、事業の立ち上げ年度の1回に限り交付するものとする。
(令5告示67・一部改正)
(対象経費)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の立ち上げに要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、交付対象経費から除外するものとする。
(1) 交付対象団体の構成員に対する人件費
(2) 交付対象団体の維持管理運営費
(3) 交付対象団体の構成員による会合等の飲食費
(4) 個人給付的な経費(抽選会の景品や参加賞等)
(5) その他交付対象経費とすることが適当でないと認められる経費
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は、前条の交付対象経費の10分の10以内とし、交付金の上限額(以下「交付限度額」という。)は、1団体につき同一年度において50万円とする。
2 交付金の額は、前条に規定する交付対象経費の実支出額と交付限度額を比較して少ない方の額と、総事業費から参加費、寄附金その他の収入額(国、県等の補助金等を含む。)を控除した額を比較して、そのいずれか少ない方の額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(事業の募集)
第6条 市長は、期間を定めて交付対象事業を募集するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要説明書(様式第4号)
(4) 次年度以降の事業構想
(5) その他市長が必要と認める書類
(令5告示67・一部改正)
(事業の変更等)
第9条 交付事業者は、交付金の交付決定を受けた後に、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに魚沼市市民提案型うおぬま元気事業交付金変更(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 変更後の額と比較し、その増減の割合が20%以内のもの
(2) 交付決定額の変更を伴わないもの
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 事業収支決算書(様式第8号)
(3) 交付対象事業に要した経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 交付対象事業が第3条第1項の規定に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により交付金の交付決定を受けたとき。
(3) 交付金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(4) その他この要綱に違反する行為があったとき。
2 前項の規定は、交付対象事業について交付すべき交付金等の額の確定があった後においても、適用するものとする。
(令5告示67・追加)
(個人情報の保護)
第12条 交付対象事業の実施に当たって知り得た個人情報は、交付事業者の責任の下で厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。
2 交付事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する内容を遵守しなければならない。
(令5告示67・旧第11条繰下、令5告示74・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示67・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、平成30年5月29日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第67号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令5告示67・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令5告示67・一部改正)
(令5告示67・追加)