○魚沼市成人歯科健康診査実施要綱
平成30年6月14日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の歯周疾患を早期に発見し、早期治療に役立てるとともに、歯周疾患の予防促進及び口腔の健康保持への意識の向上を図ることを目的として実施する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、受診日において市内に住所を有する次のいずれかに該当する者とし、受診回数は各号に定める回数とする。
(1) 実施年度の前年度に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に到達した者 対象年度中に1回
(2) 平成30年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊婦 1妊娠期間内に1回
(歯科健診の内容)
第3条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
ア 現在歯の状況
イ 喪失歯の状況
ウ 歯周組織の状況
エ 口腔清掃状況
オ 歯石の付着状況
カ その他の所見
(3) 歯科健診結果の判定
(歯科健診の自己負担額等)
第4条 歯科健診の自己負担額は、無料とする。
(歯科健診の委託)
第5条 市長は、一般社団法人小千谷北魚沼歯科医師会及び歯科健診を実施することが適当と認める歯科医療機関(以下「医療機関」という。)に歯科健診の業務を委託して行う。
(実施方法)
第6条 市長は、対象者に対し、成人・妊婦歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により受診券の交付を受けた者が歯科健診を受けようとするとき(以下「受診者」という。)は、事前に医療機関に予約の上、受診券及び加入医療保険資格情報が分かる書類、妊婦の場合は母子健康手帳を医療機関へ提出し、歯科健診を受診するものとする。
(令6告示238・一部改正)
(実施期間)
第7条 歯科健診の実施期間は、原則として毎年度7月1日から翌年2月末日までとする。ただし、妊婦の歯科健診の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(対象者の確認)
第8条 医療機関は、受診者の住所及び年齢等、歯科健診の受診資格を加入医療保険資格情報が分かる書類等により確認しなければならない。
(令6告示238・一部改正)
(結果の説明)
第9条 医療機関は、魚沼市成人・妊婦歯科健診票に歯科健診の結果を記入するとともに、受診者に対して歯科健診結果を説明するものとする。
(費用の請求)
第10条 医療機関は、受診券を各月分取りまとめの上、市長が別に定める請求書とともに翌月10日までに市長に請求するものとする。
2 前項の規定により、医療機関が請求できる額は、毎年度、市長が別に定める。
(委託料の支払)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに委託医療機関に対し委託料を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月4日告示第238号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。