○魚沼市後期高齢者歯科健康診査実施要綱

平成30年6月14日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する後期高齢者歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び委託)

第2条 歯科健診の実施主体は、魚沼市とし、一般社団法人小千谷北魚沼歯科医師会及び魚沼市管内に開設する歯科医療機関(以下「医療機関」という。)にその実施を委託するものとする。

2 医療機関は、別に定める「後期高齢者歯科健康診査実施要領」に基づいて歯科健診を実施するものとする。

(対象者)

第3条 歯科健診の対象者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める当市の被保険者のうち、別に定める者とする。

(実施方法)

第4条 歯科健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、医療機関において、個別に歯科健診を受けるものとする。

2 受診者は、医療機関において歯科健診を受ける場合には、あらかじめ市が交付する受診券及び質問票を医療機関に提出しなければならない。

(費用の負担)

第5条 市長は、医療機関に対し、別に定める委託料を支払うものとする。

2 医療機関は、前項の規定による委託料の範囲で歯科健診を実施するものとし、受診者から負担金等は徴収しない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

魚沼市後期高齢者歯科健康診査実施要綱

平成30年6月14日 告示第97号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月14日 告示第97号