○魚沼市農作物渇水対策事業補助金交付要綱

平成30年9月12日

告示第133号

(趣旨)

第1条 市長は、渇水による干ばつ被害を未然に防止するとともに、被害を最小限にとどめて農業経営の安定及び作物の品質低下の防止を図るため、地域の水利を管理する農家組合等の団体や農業者が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令5告示190・一部改正)

(事業の実施基準)

第2条 この事業は、気象庁新潟地方気象台が管理する市内の観測所において、連続干天日数(日雨量5ミリメートル未満の干天日)が20日以上である地域、30日間の総雨量が100ミリメートル未満である地域又は水利を管理する必要があると市長が認めた地域において、農作物が作付不能又は枯死のおそれがあると市長が認めた場合に実施する。

(令2告示84・一部改正)

(交付基準)

第3条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、事業の完了の日から起算して60日以内とし、別途指定する期日とする。

2 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第13条の規定による実績報告は、農作物渇水対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)によるものとする。

(交付の条件)

第5条 補助金の交付の決定をする際には、規則第6条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を条件として交付の決定をするものとする。

(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならないこと。

(3) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付決定及び額の確定)

第6条 規則第8条第1項及び規則第14条の規定による通知は、農作物渇水対策事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月12日から施行し、平成30年7月21日から適用する。

(令和2年4月30日告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日告示第190号)

この要綱は、令和5年9月8日から施行し、令和5年8月8日から適用する。

別表(第1条、第3条関係)

(令2告示84・令5告示190・一部改正)

事業種目

実施主体

補助対象経費

補助率

概要

かん水用に使用する井戸活用事業Ⅰ型

農家組合等、農業者

私有及び集落等所有の井戸を地域で借用し、用水確保した場合の電気料金及び開栓等経費(電気料の基本料金は除く。)

10/10以内

補助金の算出において、事業種目ごとに1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

かん水用に使用する井戸活用事業Ⅱ型

農家組合等、農業者

基幹水路又はため池等に給水するために必要な送水管設置・揚水施設等の購入及び借上げ等経費(消費税額を除いた金額。)

6/10以内

かん水用機械設置等事業

農家組合等、農業者

用水量確保のためのポンプ又はタンク等の購入及び借上げ並びにポンプ車等の運転に係る経費(消費税額を除いた金額。)とし、次の金額を上限とする。

(1) ポンプ車等借上 事業に要した経費

(2) ポンプ借上 事業に要した経費

(稼働に伴う発電機借上含む。)

(3) ポンプ購入 126,000円/台

(4) ホース購入 12,000円/本、巻

(5) ポリタンク購入 39,000円/台

購入・借上

7.5/10以内

運転等

5/10以内

備考 別表における農業者とは、魚沼ブランド推奨品に登録のある園芸品目において、市内生産組合に加盟している農業者とし、補助対象経費は該当する園芸品目のほ場への用水確保等にかかる経費とする。

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魚沼市農作物渇水対策事業補助金交付要綱

平成30年9月12日 告示第133号

(令和5年9月8日施行)