○魚沼市立小中学校学区外就学等許可基準
平成30年10月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第9号)第3条の規定に基づく学区毎に指定した児童又は生徒の就学すべき小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)以外の魚沼市立小学校又は魚沼市立中学校(以下「市内小中学校」という。)へ就学する場合の学区外就学及び区域外就学の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 学区外就学 市内に住所を有する児童又は生徒が、指定学校以外の市内小中学校に就学することをいう。
(2) 区域外就学 市外に住所を有する児童又は生徒が、指定学校を変更し、市内小中学校に就学することをいう。
(許可基準)
第3条 学区外就学及び区域外就学の許可基準は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 学区外就学を必要とする児童又は生徒の保護者は、学区外就学許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
2 区域外就学を必要とする児童又は生徒の保護者は、区域外就学許可申請書(様式第2号)に必要書類を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による申請の際、必要があると認める場合、魚沼市教育支援委員会の意見聴取並びに児童又は生徒及び保護者に面接を求めることができるものとする。
(1) 保護者の申請内容が事実に相違しているとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(申請受付期間)
第7条 申請の受付期間は、次のとおりとする。
(1) 入学予定者については、入学する前年の6月1日から11月30日までとする。ただし、当該期間経過後においてもその理由により申請を受け付ける場合がある。
(2) 在籍児童・生徒については、その理由が生じた都度とする。
(令4教委告示4・一部改正)
附則
この基準は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第4号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第8号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学区外就学及び区域外就学の許可基準
理由 | 許可基準 | 必要書類等 |
身体的理由 | 1 心身の障害や疾患、長期通院等の理由で、指定学校への就学困難な場合 | ・医師の診断書 |
2 特別支援学級を有する学校や院内学級に入級の場合 | ・教育支援委員会の意見 | |
住居的理由 | 1 市内転居が確定されている場合で、入学時から転居予定地の学区等への学校に就学希望する場合 2 増改築等で、一時的に別の学区へ転居する場合 3 転居による指定学校が変更になるとき、前籍校の就学を卒業、進級するまで希望する場合 | ・転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書類等) |
家庭的理由 | 1 保護者の勤務等の都合で、帰宅後の保護監督が困難で、親族等が預かる場合(自営業の場合は、店舗等) 2 中学校でも小学校からの継続で、親族等に保護監督してもらう場合 | ・勤務証明書 ・児童生徒預かり証明書 |
3 兄弟姉妹が指定学校変更を許可されている場合 | ||
地理的理由 | 遠距離通学等、通学区域で地理的条件に何らかの事情があると認められる場合 | |
教育的理由 | 1 いじめ不登校その他特別な事情により教育的配慮を要する場合 | |
2 中学校に部活動がなく、かつ、小学校から取り組んできた部活動、社会教育活動で継続してきた実績がある場合 | ・本人及び保護者と面接 ・所属団体からの在籍証明書 | |
3 指定学校の変更を許可された児童が、中学校入学の際、在学する小学校区の中学校入学を希望する場合 | ||
その他 | 1 その他特別な事情があり、学区外就学が適当と認められる場合 2 一時的な住所不安定(住民登録ができない場合) | ・特別な事情を証明する書類 |
備考 状況確認のため、年度毎に更新する。
(令4教委告示8・一部改正)
(令4教委告示8・一部改正)