○魚沼市山林価格精通者会議設置要綱
平成30年11月28日
告示第147号
(設置)
第1条 山林に関する精通者価格の聴取及び山林評価の均衡を図るため、魚沼市山林価格精通者会議(以下「精通者会議」という)を設置する。
(役割)
第2条 精通者会議は、固定資産評価員(以下「評価員」という)が山林の正常売買価格の評定を行うに際し、精通者価格の評定及び魚沼市全体の山林評価の均衡について意見を述べることを主な役割とする。
2 評価員は、土地の正常売買価格の評定に当たっては、あらかじめ精通者会議の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 精通者会議の委員の定数は8人以内とし、次に掲げる土地の価格事情に精通した者の中から市長が委嘱するものとする。
(1) 森林組合等の役員
(2) 土地取引に関する有識者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は、3年とする。
(会長)
第4条 精通者会議に会長を置き、委員の互選によってこれを選出する。
2 会長は精通者会議の事務を管理し、会議の議長となる。
3 会長に事故等があるときは、あらかじめその指名する委員が、会長の職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第5条 精通者会議は、その役割を実行するため、必要があると認めるときは、評価員に対して資料の提出等必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 精通者会議の庶務は、税務主管課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、精通者会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。