○魚沼市議会災害対策支援本部設置要綱
平成26年11月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市において地震等の大規模災害が発生したときに、魚沼市議会が魚沼市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが安全を保持しつつ、迅速かつ適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 魚沼市議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の災害により、災害対策本部が設置された場合において、災害対策本部が実施する業務等に積極的に協力するとともに、市民の生命、財産の保全に努めるため、魚沼市議会災害対策支援本部(以下、「議会支援本部」という。)を設置するものとする。
2 議会支援本部は、市災害対策本部が設置された時点をもって魚沼市役所本庁舎委員会室に設置するものとする。ただし、本庁舎が使用できない場合は、議長が別に定める。
(令2議会告示1・一部改正)
(組織)
第3条 議会支援本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって組織する。
2 本部長は議長をもって充て、議会支援本部を代表し、その事務を総括する。
3 副本部長は副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故等があるときはその職務を代理する。
4 本部役員は、議会運営委員長及び常任委員長をもって充てる。
5 本部長、副本部長ともに事故等があるときは、議会運営委員長、総務文教委員長、市民福祉委員長、産業建設委員長の順に本部長及び副本部長の職務を代理する。
6 本部員は本部長、副本部長及び本部役員を除く、全議員をもって充てる。
7 本部員は本部長の命を受け、議会支援本部の事務に従事する。
(平29議会告示1・平31議会告示1・一部改正)
(任務)
第4条 議会支援本部の任務は、次のとおりとする。
(1) 議員の安否等の確認を行うこと。
(2) 市災害対策本部からの災害情報の報告を受け、本部員に情報提供を行うこと。
(3) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。
(4) 災害情報を収集及び整理をし、市災害対策本部に提供、要請等を行うこと。
(5) 必要に応じて国、県等への要望を行うこと。
(6) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(本部員の対応)
第5条 本部員の対応は、次のとおりとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。
(2) 議会支援本部から情報の提供を受けること。
(3) 情報収集を行い、必要に応じて議会支援本部へ報告すること。
2 議会支援本部に参集できない場合は地区等の情報収集に努め、議会支援本部に報告するとともに、地区等の諸活動を支援する。
(市対策本部への対応)
第6条 市災害対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、本部長を通じて行う。
(議会事務局の対応)
第7条 議会事務局の対応は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、市災害対策本部の会議に出席し、情報収集に努めるとともに、議会支援本部へ情報提供を行う。
(2) 事務局長は、議会支援本部の会議録を作成する。
(3) 事務局長及び事務局職員は、市災害対策本部の業務に従事するとともに、議会支援本部の業務に従事する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日議会告示第1号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日議会告示第1号)
この要綱は、平成31年7月3日から施行する。
附則(令和2年3月19日議会告示第1号)
この要綱は、令和2年5月7日から施行する。