○魚沼市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱

平成31年3月14日

告示第26号

(設置目的)

第1条 市民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、創意工夫を活かしつつ、効率的かつ質の高い地域包括ケアシステムを構築することを通じ、もって高齢者をはじめとする全ての市民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域共生社会の実現を目的として、魚沼市地域包括ケアシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者をはじめとする市民が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2 この要綱において「地域共生社会」とは、子ども、障害者、高齢者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会をいう。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、第1条の目的を達成するための方途と具体化について審議及び企画する。

(組織)

第4条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療関係団体を代表する者

(3) 保健福祉分野の民間団体及び事業所を代表する者

(4) 司法分野の民間団体及び事業所を代表する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 推進会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

(部会)

第7条 第3条の所掌事務を効果的に実施するために、部会を設置することができる。

2 部会に部会長を置くことができる。

(会議)

第8条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、市民福祉部介護福祉課及び市民福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(魚沼市健康づくり推進会議設置要綱の廃止)

2 魚沼市健康づくり推進会議設置要綱(平成22年魚沼市告示第76号)は、廃止する。

魚沼市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱

平成31年3月14日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)