○魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を未然に防止することを目的として、転倒及び倒壊の危険性のあるブロック塀等の安全対策を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガ、石材等を用いて築造した塀をいう。

(2) 道路等 一般の交通の用に供する道路、公園及び公共建築物の敷地をいう。

(3) 撤去等 ブロック塀等の全て又は道路等からの高さを1メートル未満に取り除くこと(基礎部分を除く。)及び、その後、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)(以下「施行令」という。)で規定された構造に適合するようにブロック塀等を設置することをいう。

(4) 改修 施行令で規定された構造に適合するように改修することをいう。

(5) 敷地 施行令第1条第1号に規定する敷地をいう。

(6) 市内施工業者 市内に本店又は支店等を有する法人又は個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の全てに該当する者とする。

(1) 市内に存するブロック塀等の所有者又は管理者

(2) 市税等に滞納がない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の全てに該当するものとする。ただし、一の敷地につき1回を限度とする。

(1) 道路等に面する高さ1メートル以上のブロック塀等のうち、市長が別に定めるブロック塀等点検調査表により地震発生時に倒壊の危険性があると認められるブロック塀等を撤去等又は改修をするもの

(2) 市内施工業者に発注して実施するもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の2分の1に相当する額と10万円とを比較して、いずれか少ない額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る見積書の写し(内訳が分かるもの)

(2) ブロック塀等の位置図(付近見取図)及び平面図

(3) 撤去等又は改修を実施するブロック塀等の状況が分かる写真(寸法が分かるもの)

(4) ブロック塀等点検調査表

(5) 市税等に滞納がない証明書(様式第2号)

(6) 補助対象事業に係るブロック塀等の所有者の承諾書(様式第3号)(申請者と所有者が異なる場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として、補助対象事業の着手前に行わなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業を取り下げしようとする場合には、あらかじめ魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業取下届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、交付を申請した日が属する年度の2月末日までに、魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業に係る施工前、施行中及び施工後の写真(寸法が分かるもの)

(3) 補助対象事業に係る見積書又は請求書の写し(工事内容や工事費に変更がある場合)

(4) 補助対象事業に係るブロック塀等が、施行令に適合することを証明できる工事図面等(撤去等のみの場合を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(現地調査)

第11条 市長は、第6条又は第9条の規定による申請又は報告があったときは、必要に応じて現地を調査することができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金返還通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市ブロック塀等安全対策支援事業補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)