○魚沼市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付要綱

平成31年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者の経営の安定を図り、もって市の経済の活性化を図るため、市内中小企業者に対し、小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 利子補給の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定する者。ただし、サービス業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業並びに娯楽業を除く。

(2) 市内で1年以上継続して同一事業を営む者

(3) 市内に主たる事業所を有する者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 平成29年4月1日以降に融資を受けた者

(利子補給)

第3条 市長は、株式会社日本政策金融公庫国民生活事業小規模事業者経営改善資金貸付金に対し、申請年度の予算の範囲内において、一定の利子補給を行うものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(利子補給率及び補給対象利子)

第4条 利子補給率は、年利1パーセントを超えた部分で、年利0.85パーセント以内とする。

2 利子補給金の対象となる利子は、借入れの日の翌日から起算して36月を経過する日又は完済した日までの期間のうち、いずれか短い期間内かつ申請日の属する年度に支払った利子とする。

(利子補給金の申請等及び決定)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、株式会社日本政策金融公庫が発行する支払利息証明書を添付して、提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利子補給金の返還等)

第6条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令4告示66・旧第1項・一部改正)

(令和4年3月28日告示第66号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

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魚沼市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付要綱

平成31年3月29日 告示第69号

(令和4年3月31日施行)