○魚沼市行政ポイント事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する事業の参加者等に対し、市内共通ポイントカード事業実施者が行う市内共通ポイントカード事業のポイント(以下「共通ポイント」という。)に交換できる行政ポイント事業を実施することにより、市が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、市内産業及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 行政ポイント 市が実施する特定の事業への参加者等に対し付与するポイントをいう。
(2) 行政ポイント券 付与する行政ポイント数等を記載した用紙をいう。
(対象事業)
第3条 行政ポイントの付与対象事業(以下「対象事業」という。)は、市が実施する事業であって、次の各号に掲げる事項に該当するものとし、対象事業の詳細については市長が別に定めるものとする。
(1) 対象事業の実施により、現在又は将来の市の財政に対する負担軽減が図られるもの
(2) 市の行政事務に対して負担軽減が図られるもの
(3) 行政提供サービスの代替となるもの
(4) 直接的に魚沼市の人口増加が期待できるもの
(5) その他広く市民福祉の向上が図られるもの
(1) 対象事業の実施に際して多額の行政経費を要するもの
(2) 民間において代替できるサービス又は類似したサービスが存在しているもの
(3) 市が補助金等を交付しているもの
(4) 行政ポイントを付与することで過剰な行政サービスとなるもの
(対象者)
第4条 行政ポイントの付与を受ける対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象事業に参加した者とする。
(行政ポイントの付与)
第5条 市長は、対象者が対象事業に参加したときに行政ポイントを予算の範囲内で付与するものとし、参加者1人につき行政ポイント券(様式第1号)を交付する。
2 前項に定める行政ポイント券の交付を受けた対象者は、市内共通ポイントカード事業を実施する加盟店において、行政ポイントを共通ポイントに交換することができる。
3 付与する行政ポイント数は、対象事業の決定にあわせて、別表に掲げる基準をもとに、決めるものとする。
(令4告示71・一部改正)
(行政ポイント券の有効期間)
第6条 行政ポイント券の有効期間は、対象事業を実施した日から起算して90日以内とする。
(令4告示71・一部改正)
(行政ポイント券の発行)
第7条 市長は、行政ポイント券発行管理簿(様式第2号)により、行政ポイント券の発行状況等を明らかにしておくものとする。
(行政ポイント券の再発行)
第8条 対象者に交付した行政ポイント券は、再発行しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、行政ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第71号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4告示71・一部改正)
付与対象事業 | 付与ポイント | 備考 |
ボランティア要素のあるもの | 50ポイント | 活動時間がおおむね2時間以上となるものについては50ポイント、精神的又は肉体的負担の大きなものについては100ポイントをそれぞれ加算することができる。 |
ボランティア要素のあるもので、名簿へ登録すること等によりボランティア活動につながるもの | 100ポイント | 想定される活動期間が1年以上となるものについては、100ポイントを加算することができる。 |
参加を促すことのメリットが大きいもの | 50ポイント | メリットが特に大きいものについては、ポイントを加算することができる。 |
景品や報酬等として付与するもの | 行政ポイント以外のものを景品や報酬等として交付するものに対して8割程度のポイント | |
直接的に魚沼市の人口増加が期待できるもの | 2,000ポイント | 人口増加が特に期待できるものについては、20,000ポイントとすることができる。 |
その他 | 50ポイント |