○魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を望む夫婦に不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行っている市民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 次に掲げる治療をいう。

 生殖補助医療(体外受精及び顕微受精(凍結胚移植を含む。)をいう。)

 その他妊娠を可能にする治療と医師が認める治療(以下「一般不妊治療」という。)

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養又は医療に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(令4教委告示11・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にあると魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者のうち、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は可能性が極めて低いと医師に診断されたこと。

(2) 治療期間(第7条第1項第2号に規定する魚沼市不妊治療に係る医療機関等証明書に記載された治療期間をいう。以下同じ。)及び申請日において市内に住所を有すること。

(3) 治療の開始日において、妻の年齢が満43歳未満であること。

(令4教委告示11・一部改正)

(対象となる治療)

第4条 対象となる治療は、日本国内の医療機関等で行った生殖補助医療及び一般不妊治療(検査費用を含む。以下同じ。)とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの

(令4教委告示11・一部改正)

(助成限度額)

第5条 助成限度額は、不妊治療(この要綱において、既に助成対象となったものを除く。)に要した費用(入院費、食事代、文書料等直接不妊治療に関係のないものは除く。当該不妊治療が医療保険各法の適用を受けるものである場合は、当該不妊治療にかかる自己負担額から高額医療費及び付加給付の額を控除して得た額。以下この条において同じ。)に対して、次に掲げる額とする。ただし、当該不妊治療について国又は他の地方公共団体の助成金、その他の金銭の給付が受けることができる場合にあっては、不妊治療に要した費用の額から当該給付を受けることができる額を控除した額を不妊治療に要した費用の額とする。

(1) 生殖補助医療にかかる1回の治療費につき15万円を限度とする。この場合において、「1回の治療」とは、治療期間の初日から妊娠の確認(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合にあっては、中断した日)に至るまでの生殖補助医療の一連の過程をいう。

(2) 一般不妊治療にかかる治療費につき1年度5万円を限度とする。

(令4教委告示11・一部改正)

(助成回数)

第6条 助成回数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生殖補助医療

新規で助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢により、次表に定める回数を限度とする。

治療期間の初日における妻の年齢

助成回数

40歳未満

43歳になるまで通算6回

40歳以上43歳未満

43歳になるまで通算3回

(2) 一般不妊治療

妻の年齢が43歳になるまで1年度につき1回、通算して5回まで

2 次に掲げる場合にあっては、その時点での助成回数を0回とみなし、前項の規定を適用する。この場合において、教育委員会は、当該各号に定める書類をもって、その事実を確認するものとする。

(1) 助成を受けた後、出産したとき。 戸籍謄本等

(2) 妊娠12週以降に死産に至ったとき。 死産届の写し等

(令4教委告示11・一部改正)

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 魚沼市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 魚沼市不妊治療に係る医療機関等証明書(様式第2号以下「証明書」という。)

(3) 不妊治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び診療明細書

(4) 法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(住民票等)

(5) 国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合は、その決定通知書の写し

(6) 事実婚の場合は、事実婚に関する申立書(様式第4号)並びに夫婦それぞれの戸籍謄本及び住民票

(7) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、治療期間が終了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし、次の事由に該当し、当該年度内に申請書類が用意できないときはこの限りでない。

(1) 医師が証明する都合上、申請書に添付すべき証明書を揃えることができないとき。

(2) 当該不妊治療が医療保険各法の適用を受けるものである場合に、高額医療費等を申請し、決定までに時間を要するとき。

(3) 国又は他の地方公共団体の助成を受けるよう申請し、決定までに時間を要するとき。

3 前項ただし書の規定により治療期間が終了した日の属する年度の翌年度に申請があった場合にあっては、当該治療を終了した日の属する年度に当該申請がなされたものとみなす。

(令4教委告示11・一部改正)

(助成金の交付)

第8条 教育委員会は、前条第1項の申請があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、魚沼市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。ただし、給付金の額を決定するに当たり、確認に時間を要する場合にあっては、この限りでない。

(令4教委告示11・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 教育委員会は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱(平成18年魚沼市告示第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始した不妊治療について適用し、施行日前に開始した不妊治療については、なお従前の例による。この場合において、凍結胚移植については治療開始が施行日以降であっても、施行日前に行った体外受精又は顕微受精で作られた受精胚を移植するときは、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日以降にあっては、改正後の魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱の規定を適用する。

(令4教委告示11・全改)

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(令4教委告示11・全改)

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(令4教委告示11・全改)

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(令4教委告示11・追加)

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魚沼市不妊治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)