○魚沼市妊産婦健康診査実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、妊産婦の健康の保持及び異常の早期発見早期治療を図り、母子保健衛生を向上させることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査を受診できる者は、次の各号の健康診査区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 実施日において市内に住所を有する妊婦

(2) 妊婦精密健康診査 前号の健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等の妊娠又は出産に直接障害を及ぼす疾病の疑いのある妊婦

(3) 産婦健康診査 実施日において市内に住所を有する出産後おおむね2週間及び1か月の産婦

(令4教委告示9・一部改正)

(健康診査の実施機関)

第3条 健康診査は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が新潟県知事を代理人として、又は教育委員会と直接妊婦一般健康診査並びに産婦健康診査の委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)で実施するものとする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

種類

検査項目

受診回数

妊婦一般健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 血圧測定

(3) 尿化学検査

(4) 保健指導

(5) その他別表に定める医学的検査

(1)(4)は教育委員会が必要と認める回数

(5)別表に定める回数

妊婦精密健康診査

妊婦健診の結果、その必要に応じて行う、前号に掲げる検査以外の検査

教育委員会が必要と認める回数

産婦健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 血圧測定

(3) 尿化学検査

(4) メンタルチェック

2回以内

(令4教委告示9・一部改正)

(受診票)

第5条 教育委員会は、健康診査の対象となる妊産婦に対し、妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票を交付するものとする。

2 教育委員会は、妊婦精密健康診査を実施する必要があると認めた妊婦に対し、妊婦精密健康診査受診票を交付するものとする。

3 前2項の交付を受けた妊産婦は、健康診査を受診しようとするときは、当該受診票を委託医療機関に提出し、健康診査を受診するものとする。

(委託医療機関以外で受診の場合の助成等)

第6条 前条第1項又は第2項の受診票の交付を受けた妊産婦が、本市以外の場所に滞在するなどの事由により委託医療機関以外の医療機関で受診した場合は、健康診査に要した費用を助成するものとする。

2 助成の対象となる経費は、委託医療機関以外の医療機関で受けた健康診査(以下「委託外健康診査」という。)に要した費用とする。ただし、教育委員会が委託医療機関に委託料として支払う各回当たりの額を上限とする。

(助成の申請)

第7条 前条の助成を受けようとする者(本市に住所を有する者に限る。以下「申請者」という。)は、申請者が最後に委託外健康診査を受けた日から6月以内に妊産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会へ申請するものとする。

(1) 医療機関が発行する委託外健康診査に要した費用の領収書及び診療明細書又は支払済証明書

(2) 当該妊婦健康診査及び産婦健康診査の受診記録が記載された母子健康手帳のページの写し又はこれに類する書類

(3) 使用していない妊婦一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、妊産婦健康診査費助成交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 教育委員会は、虚偽その他不正な手段をもって、助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市妊婦健康診査要綱(平成16年魚沼市訓令第24号)及び魚沼市産婦健康診査実施要綱(平成30年魚沼市告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の魚沼市妊産婦健康診査実施要綱の産婦健康診査に関する規定は、施行日以降に実施する産婦健康診査について適用し、施行日前に実施した産婦健康診査については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

医学的検査における標準的な実施時期及び回数

検査項目

回数と標準実施時期

血液検査

妊娠初期に1回(血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、HTLV―1抗体)

妊娠24週から35週までの間に1回(血算、血糖)

妊娠36週以降に1回(血算)

超音波検査

妊娠23週までの間に2回

妊娠24週から35週までの間に1回

妊娠36週から39週までの間に1回

妊娠40週以降に医師が必要と認める回数

B群溶血レンサ球菌検査(BGS)

妊娠33週から37週までの間に1回

性器クラミジア

妊娠30週までに1回

子宮頸がん検査(細胞診)

妊娠初期に1回

ノンストレステスト(NST)

妊娠40週以降に医師が必要と認める回数

(令4教委告示7・令4教委告示9・一部改正)

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魚沼市妊産婦健康診査実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)