○魚沼市乳幼児健康診査実施要綱
平成31年3月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき行う乳幼児に対する健康診査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委告示14・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、魚沼市とする。ただし、この事業の運営の一部を社団法人新潟県医師会等(以下「医療機関」という。)に委託できるものとする。
(令2教委告示14・追加)
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、市内に住所を有する乳幼児(生後12か月未満の乳児及び就学前の幼児をいう。以下同じ。)とする。
(令2教委告示14・旧第2条繰下・一部改正)
(健康診査の種類等)
第4条 健康診査の種類、対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。
(令2教委告示14・旧第3条繰下・一部改正)
(受診票)
第5条 教育委員会は、医療機関において健康診査を受診する必要があると認めた乳児の保護者に乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。
2 教育委員会は、乳幼児精密健康診査を実施する必要があると認めた乳幼児の保護者に、乳幼児精密健康診査受診票を交付するものとする。
(令2教委告示14・旧第6条繰上・一部改正)
(事後指導等)
第6条 市長は、乳幼児の保護者に対し次に掲げる指導等を実施するものとする。
(1) 要治療者に対して、専門医療機関等での受診を勧奨する。
(2) 要精密検査対象者に対して、前条第2項の受診票を交付する。
(3) 要経過観察者に対して、健康診査の受診を勧奨し、必要に応じ、保健師による訪問指導等を実施する。
(4) 未受診者に対して、再度受診を勧奨し、必要に応じ、電話等により適切な保健指導を行う。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める指導等を行う。
(令2教委告示14・追加)
(費用請求及び支払)
第7条 医療機関が教育委員会に請求できる額は、乳児一般健康診査にあっては新潟県知事を代理人とした新潟県医師会との協議で承認された適正単価、乳幼児精密健康診査にあっては健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち社会保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(受診票以外で受診の場合の助成等)
第8条 対象者が本市以外の場所に滞在するなどの事由により委託医療機関以外の医療機関で受診した場合は、健康診査に要した費用を助成できるものとする。
2 助成の対象となる経費は、委託医療機関以外の医療機関で受けた健康診査(以下「委託外健康診査」という。)に要した費用とする。ただし、教育委員会が委託医療機関に委託料として支払う額を上限とする。
(令2教委告示14・追加)
(1) 医療機関が発行する委託外健康診査に要した費用の領収書及び診療明細書又は支払済証明書
(2) 当該乳幼児健康診査の受診記録が記載された母子健康手帳のページの写し又はこれに類する書類
(3) 当該乳幼児健康診査の問診票
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
3 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。
(令2教委告示14・追加)
(助成金の返還)
第10条 教育委員会は、虚偽その他不正な手段をもって、助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(令2教委告示14・追加)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委告示14・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市乳幼児健康診査実施要綱(平成16年魚沼市訓令第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年8月3日教育委員会告示第14号)
この要綱は、令和2年8月3日から施行し、改正後の魚沼市乳幼児健康診査実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2教委告示14・追加)
種類 | 対象者 | 受診回数 | 内容 |
4か月児健診 | 生後3か月から4か月の乳児 | 各1回 | (1) 問診 (2) 計測 (3) 保健指導 (4) 栄養指導 (5) 内科診察(2歳児健診を除く。) (6) 歯科診察(幼児に限る。) (7) 歯科指導 (8) 化学検査(3歳児健診及び必要に応じて行う尿試験紙等による半定量検査) (9) その他必要と認めるもの |
9~10か月児健診 | 生後9か月から11か月の乳児 | ||
1歳6か月児健診 | 1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 | ||
2歳児健診 | 2歳の誕生月を迎え満3歳に達しない幼児 | ||
3歳児健診 | 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 | ||
乳幼児精密健康診査 | 上記健診等の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いのある乳幼児 | 必要と認めた回数 | 上記の検査以外の検査 |
(令2教委告示14・追加、令4教委告示7・一部改正)
(令2教委告示14・追加)