○魚沼市1か月児健康診査費助成要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児を対象とする医療機関で受診する健康診査に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもを健やかに生み育てる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1か月児 生後2か月未満の乳児

(2) 1か月児健康診査 1か月児が医療機関等において受診する問診、診察及び検査計測その他必要な健康診査

(助成対象者)

第3条 1か月児健康診査の費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、受診日において市内に住所を有する1か月児とその保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成の額は、1か月児健康診査に要した費用とし、新潟県知事を代理人とした社団法人新潟県医師会との協議で承認された乳児一般健康診査の額を上限とする。ただし、1か月児健康診査に併せて行った疾病の治療又は予防に要した費用は対象としない。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、魚沼市1か月児健康診査費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、受診の日から6月以内に魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 医療機関が発行する1か月児健康診査に要した費用の領収書及び診療明細書又は支払済証明書

(2) 当該健康診査の記録が記載された母子健康手帳のページの写し又はこれに類する書類

(助成の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、魚沼市1か月児健康診査費助成交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、魚沼市乳児健康診査費助成要綱(平成30年魚沼市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示7・一部改正)

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魚沼市1か月児健康診査費助成要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会告示第6号
令和4年3月24日 教育委員会告示第7号