○魚沼市1か月児健康診査費助成要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後おおむね1か月を経過した乳児を対象とする医療機関で受診する健康診査に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもを健やかに生み育てる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1か月児 生後2か月未満の乳児

(2) 1か月児健康診査 1か月児が医療機関等において受診する問診、診察及び検査計測その他必要な健康診査

(助成対象者)

第3条 1か月児健康診査の費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、受診日において市内に住所を有する1か月児とその保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成の額は、1か月児健康診査に要した費用とし、新潟県知事を代理人とした社団法人新潟県医師会との協議で承認された乳児一般健康診査の額を上限とする。ただし、1か月児健康診査に併せて行った疾病の治療又は予防に要した費用は対象としない。

(受診票)

第5条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、対象者に対してあらかじめ1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(令7教委告示11・追加)

(健康診査の受診)

第6条 市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で健康診査を受診しようとする対象者は、当該委託医療機関に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

2 前項の規定により委託医療機関で健康診査を受診した対象者は、第4条に規定する助成金の受領を委託医療機関に委任するものとする。

3 委託医療機関は、当該健康診査に係る費用を教育委員会に請求するものとする。

(令7教委告示11・追加)

(委託医療機関以外で受診の場合の助成等)

第7条 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した対象者は、1か月児健康診査費助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に助成の申請をすることができる。

(1) 医療機関が発行する1か月児健康診査に要した費用の領収書及び診療明細書又は支払済証明書

(2) 当該健康診査の記録が記載された母子健康手帳のページの写し又はこれに類する書類

(3) 使用していない1か月児健康診査受診票

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 前項の申請は健康診査を受診した日から6か月以内に提出するものとする。ただし、当該期限までに提出することができないやむを得ない理由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(令7教委告示11・旧第5条繰下・一部改正)

(助成の決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、1か月児健康診査費助成交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

(令7教委告示11・旧第6条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(令7教委告示11・旧第7条繰下)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令7教委告示11・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、魚沼市乳児健康診査費助成要綱(平成30年魚沼市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年10月24日教育委員会告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市1か月児健康診査費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受診した1か月児健康診査の助成金について適用し、施行日前に受診した1か月児健康診査の助成金については、なお従前の例による。

(令7教委告示11・追加)

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(令4教委告示7・一部改正、令7教委告示11・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令7教委告示11・旧様式第2号繰下・一部改正)

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魚沼市1か月児健康診査費助成要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第6号

(令和8年4月1日施行)