○魚沼市妊産婦及び新生児等訪問指導事業実施要綱
平成31年3月29日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、保健師又は助産師等が家庭を訪問し、妊産婦及び新生児等に対して必要な保健指導(以下「訪問指導」という。)を行うことで安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を整える訪問指導事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(訪問指導の種類)
第2条 訪問指導の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦訪問指導
(2) 新生児訪問指導
(3) 未熟児訪問指導
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、市内に住所を有する妊産婦、新生児及び未熟児とし、次の各号に掲げるものを重点的に行う。
(1) 妊産婦訪問事業
ア 初回妊娠の者
イ 若年及び高年妊産婦
ウ 妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴を持つ者
エ 未熟児又はその他異常児を出産した経験のある者
オ 生活上特に指導が必要な者
カ 妊娠、出産及び育児に不安を持つ者
(2) 新生児訪問事業
ア 第1子
イ 妊娠中に母体に異常があった児及び異常分娩により出産された児
ウ 出生時に仮死等の異常があった児及び生後に強い黄疸等の異常があった児
エ 出生した新生児及び母親に関し、訪問指導が必要である旨医療機関から連絡があった者
(3) 未熟児訪問事業
ア 未熟児養育医療の対象となった児
2 里帰り分娩等により、対象者が市内にいない場合は、滞在先の市区町村とその対応について協議する。
(対象者の把握)
第4条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、妊娠届出書、妊婦一般健康診査の結果、出生連絡票及び医療機関等の情報により訪問指導を必要とする者を把握する。
(訪問指導従事者)
第5条 訪問指導に従事する者は、保健師又は教育委員会が依頼した助産師等(以下「訪問指導従事者」という。)とする。
(訪問指導の内容)
第6条 訪問指導の内容は、別表に定めるとおりとする。
(訪問指導回数)
第7条 訪問指導の回数は、1回とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この回数を超えて訪問することができる。
(訪問指導従事者への依頼)
第8条 教育委員会は、対象者の訪問先が市内である場合は、訪問指導従事者に文書により訪問指導を依頼するものとし、対象者の訪問先が市外である場合は、当該市区町村に文書により訪問指導を依頼するものとする。
(事後指導)
第9条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合は、直ちに教育委員会に連絡し、医療機関に受診させる等迅速適切な指導を行う。
(報告及び記録の整理)
第10条 訪問指導従事者は、訪問指導終了後、訪問指導票に訪問結果等必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。また、母子健康手帳にも必要事項を記入するものとする。
2 教育委員会は、訪問結果等必要事項の記録を整備し、必要に応じて引き続き指導を行うものとする。
3 教育委員会は、医療機関から未熟児診療情報提供票等の提出があった未熟児については、訪問指導終了後、訪問結果連絡票を作成し、医療機関へ送付するものとする。
(医療機関との連携)
第11条 教育委員会は、医療機関と連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努めるものとする。
(訪問指導料)
第12条 市長の依頼を受けて訪問指導を実施した訪問指導従事者が、教育委員会に請求することのできる額は、別に定めるものとする。
(その他)
第13条 教育委員会は、訪問指導従事者に必要な情報提供を行うとともに、研修を実施する等資質の向上に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市妊産婦訪問指導要綱(平成16年魚沼市訓令第25号)、魚沼市新生児訪問指導要綱(平成16年魚沼市訓令第27号)及び魚沼市未熟児訪問指導事業実施要綱(平成24年魚沼市訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
訪問指導の種類 | 指導内容等 |
妊婦訪問 産婦訪問 | (1) 問診 ア 妊娠、分娩及び産褥における健康状態 イ 家族の健康状態 ウ 妊産婦の既往歴 エ 妊産婦の現症 オ 妊産婦の家庭環境等 (2) 指導 ア 健康診査の励行 イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識 ウ 流・早産、妊娠高血圧症候群等の早期発見 エ 生活環境 オ 乳房及び乳首の手当 カ 精神保健 キ 妊娠期の歯科疾患の予防及び治療 ク 家族計画等 |
新生児訪問 未熟児訪問 | (1) 保護者に対する問診 ア 妊娠、分娩及び産褥における母親の健康状態 イ 家族の健康状態 ウ 新生児の既往歴 エ 新生児の現症 オ 養育指導の状況 カ 育児に対する不安 キ 新生児の家庭環境等 (2) 新生児及び未熟児の健康状態の観察及び把握 ア 一般状態 イ 身体各部の状態等 (3) 保護者に対する指導 ア 新生児及び未熟児の発育及び発達 イ 栄養法及び乳房管理 ウ 清潔及び衣類 エ 生活環境 オ 感染防止 カ 安全対策(事故防止及び外傷に関すること) キ 福祉関係等 |