○魚沼市養育支援訪問事業実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づく子育て支援事業のうち養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、保健師等がその家庭を訪問し、養育に関する指導、助言、その他必要な養育支援等を行うことにより、家庭において適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(令3教委告示5・一部改正)

(対象者)

第2条 養育支援訪問事業の対象は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 若年妊婦、妊婦健診未受診者、望まない妊娠等妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)に育児ストレス、産後うつ状態などにより子育てに強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待の恐れやそのリスクを抱える家庭

(4) 児童福祉施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した家庭のうち、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 多胎妊婦等又は多胎家庭等で、家事、育児等について他の援助を受けることができず、日常生活に支障が生じている家庭

(6) その他魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた家庭

(令3教委告示5・一部改正)

(支援の内容)

第3条 養育支援訪問事業における支援内容は、特に必要がある家庭に対する養育の専門的相談及び支援とし、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 安定した妊娠、出産又は育児を迎えるための相談及び支援

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持又は改善や子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) 家事又は育児等の援助

(6) その他教育委員会が必要と認める相談及び支援

(令3教委告示5・一部改正)

(支援の実施期間)

第4条 支援の実施期間は、次の類型を基本として実施するものとする。

(1) 乳児家庭で育児不安があり、積極的な支援が必要と認められる場合又は精神的に不安定な状態で支援が特に必要な状況に陥っている場合等は、3か月間程度の短期かつ集中的な支援を行う。

(2) 不適切な養育状態にあり、定期的な見守り又は生活面に配慮したきめ細かな支援等が必要とされた家庭に対しては、6か月から1年程度の中期的に一定の目標及び期限を設定した上で、指導、助言等の支援を行う。

(令3教委告示5・追加)

(中核機関)

第5条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、子ども課とする。

2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌し、実施に当たっては魚沼市要保護児童対策地域協議会と連携して事業の推進を図るものとする。

(1) 関係機関からの情報提供、養育支援困難等の可能性のある家庭への訪問等の実施により情報収集を行うこと。

(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針、内容等を関係機関と協議し決定すること。

(3) 支援の進行管理及び支援に関する評価を行うこと。

(4) 必要に応じて、関係機関と個別支援会議を開催すること。

(令3教委告示5・旧第4条繰下・一部改正)

(訪問従事者)

第6条 訪問を行う従事者(以下「訪問従事者」という。)は、保健師、助産師、看護師、子育て支援センター保育士又は家庭児童相談員、ヘルパー等の資格を有する者及び市が実施する研修の修了者等とする。ただし、第3条第5号に規定する援助を行う訪問従事者は、ヘルパー等の資格を有する者又は市が実施する研修の修了者等とする。

2 訪問従事者は、中核機関において立案された支援目標、支援内容、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。

(令3教委告示5・旧第5条繰下・一部改正)

(訪問従事者の遵守事項)

第7条 訪問従事者は、業務上知り得た個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規程は、その職を退いた後も同様とする。

3 訪問従事者は、訪問の際に身分証明書を携行し、対象家庭の求めに応じて提示するものとする。

(令3教委告示5・旧第6条繰下)

(利用者負担)

第8条 本事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。

(令3教委告示5・追加)

(事業の委託)

第9条 教育委員会は、児童福祉法第21条の10の2第3項の規定により、事業の一部を訪問従事者に委託することができる。

(令3教委告示5・追加)

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 訪問従事者は、支援を実施した翌月10日までに、当該月分の委託料の請求書に報告書を添えて、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(令3教委告示5・追加)

(返還)

第11条 教育委員会は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき又は不正に養育支援訪問事業を受けたときは、当該利用者が受けた養育支援訪問に係る費用の一部又は全額を返還させることができる。

(令3教委告示5・追加)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委告示5・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市養育支援訪問事業実施要綱(平成24年魚沼市告示第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市養育支援訪問事業実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第8号

(令和3年4月1日施行)