○魚沼市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ機会とするこんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定め、乳児家庭の孤立を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握

(2) 育児の不安や悩みに関する相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 支援の必要な対象家庭に対し、提供できるサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(対象家庭)

第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有し、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭とする。

(訪問の時期及び回数)

第4条 訪問の時期は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行う。ただし、里帰り等で乳児が市外にいる場合は、この限りではない。

(訪問従事者)

第5条 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第2条第1号から第3号までの事業に従事する者(以下「訪問従事者」という。)を、次に掲げるいずれかの要件に該当する者のうちから委嘱する。

(1) 保健師、助産師、看護師又は保育士等の資格を有している者

(2) 子育て支援に関する深い関心及び理解があり、その職務を行うために必要な能力を有している者

2 訪問従事者には、訪問に必要な研修を適宜行うものとする。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問の際は、身分証明書(様式第1号)を携行し、対象家庭の求めに応じて提示すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに教育委員会へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上及び職務上知り得た個人情報、その他の秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告等)

第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、訪問記録票を作成し、訪問した月の翌月10日までに教育委員会へ報告するものとする。

(ケース対応会議)

第8条 訪問により支援が必要と判断した家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的な支援方法について、市担当者、訪問従事者、その他関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結び付けることとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱(平成21年魚沼市告示第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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魚沼市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第9号

(平成31年4月1日施行)