○魚沼市産後ケア事業実施要綱
平成31年3月29日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、出産間もない産婦及び乳児のうち、産後の母体管理、沐浴、授乳指導その他必要な保健指導を必要とする母子を対象に、必要な保健指導を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、産婦の心身の健康の保持及び乳児の健やかな発育を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する産後おおむね5か月未満の産婦及び乳児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安があって、保健指導を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養及び栄養の管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者
(4) その他魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
(令2教委告示9・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、産婦及び乳児に対する保健指導を実施する。
(1) 宿泊型 医療機関の施設を利用し、母子を宿泊させ保健指導を実施する。
(2) 日帰り型 医療機関の施設を利用し、日帰りで保健指導を実施する。
(3) 訪問型 助産師が対象者の自宅等へ訪問し、保健指導を実施する。
2 実施する保健指導は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面での指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 授乳等育児指導に関すること。
(4) 沐浴又は沐浴指導に関すること(ただし、日帰り型は沐浴指導に限る。)。
(5) その他必要とする保健指導
(事業の委託)
第4条 教育委員会は、事業の全部又は一部について事業を適切に行うことができると認める医療機関又は助産師 (以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、魚沼市産後ケア利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(利用料及び自己負担額)
第9条 事業の実施に要する費用の額は、毎年度教育委員会と委託事業者が協議して決定するものとする。
2 利用者は、事業の実施に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。
3 自己負担額は、利用者が直接委託事業者へ支払うものとする。
(自己負担額の免除)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して自己負担額の一部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市民税の非課税世帯に属する者
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めた者
(実施報告及び委託料の請求等)
第11条 委託事業者は、事業を実施した月の翌月末日までに、当該月分の事業の実施状況について、魚沼市産後ケア事業実施結果報告書(様式第3号)を添えて委託料の請求書を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(返還)
第12条 教育委員会は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正に産後ケアを受けたときは、当該利用者が産後ケアを受けたことで発生した委託料に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市産後ケア事業実施要綱(平成30年魚沼市告示第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日教育委員会告示第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 利用日数 | 利用時間 |
(1) 宿泊型 | 通算して7日以内 | 9時から最終日16時まで |
(2) 日帰り型 | 9時から16時まで | |
(3) 訪問型 | 2日以内 (1日の訪問回数は1回限り) | 1回の訪問時間 60~90分 |
備考 1 日数の計算は、0時から24時までを1日とする。 2 生活保護世帯、市民税非課税世帯にあっては自己負担額の1/2を減額する。 3 個室使用料は市が負担する。ただし、市が指定する個室以外を使用する場合、その差額分については別途利用者の負担とする。 4 食費及び病衣使用料は、別途利用者の負担とする。 |
(令2教委告示9・全改、令4教委告示7・一部改正)