○魚沼市不育症治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを望む夫婦に対して不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症治療を行っている市民の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症治療等 不育症と診断するための検査及び不育症と診断された者に対して医療機関が行う治療及び検査をいう。

(2) 1回の治療期間 不育症の診断をするための検査又は治療を開始した日から当該不育症治療等に係る最初の妊娠による出産、流産又は死産した日又は医師の判断により治療が終了した日までの期間をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び保険者が保険給付に併せてこれに準じる給付を行う規定を設けている場合は、その規定により給付を受けることができる額(以下「付加給付」という。)並びに法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 医師により不育症と診断され、治療の必要があると認められた者であること。

(3) 1回の治療期間の初日における妻の年齢が満43歳未満であること。

(4) 治療期間及び第6条の規定による申請をした日のいずれにおいても、市内に住所を有していること。

(対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、不育症治療等に係る保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費及び不育症治療のために医療機関から処方された院外調剤費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用については助成の対象としない。

(1) 魚沼市妊産婦医療費助成条例(平成16年魚沼市条例第84号)において助成の対象となった不育症治療に係る費用

(2) 出産(流産及び死産を含む。)に係る費用

(3) 入院時の差額ベット代、食事代、病衣使用料、文書料その他治療に直接関係のない費用

(4) 処方箋によらない医薬品等の費用

(5) 国又は他の地方公共団体において助成の対象となった不育症治療に係る費用

(助成の内容)

第5条 助成金の額は、前条により算定された不育症治療費等に係る費用とし、1回の治療期間につき15万円を上限とする。

2 助成を受けることができる回数は、1夫婦に対し6回までとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療期間ごとに、当該治療期間が終了した日の属する年度内に、次に掲げる書類を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 魚沼市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 魚沼市不育症治療に係る保険医療機関等証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)

(3) 不育症治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び治療内容明細書

(4) 法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(住民票等)

(5) 国又は他の地方公共団体の助成を受けた場合は、その決定通知書の写し

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者の同意を得た上で照会を行い、市が保有する公文書等によって必要な事項の確認ができるときは、当該添付書類の一部について提出を省略することができる。

3 医師が証明する都合上、申請書に添付すべき証明書を揃えることができないため、当該治療期間が終了した日の属する年度経過後に当該申請書が提出された場合又は国若しくは他の地方公共団体の助成を受けるよう申請し、決定までに時間を要する場合、その決定通知書にあっては、教育委員会は当該治療期間が終了した日の属する年度に当該申請がなされたものとみなす。

(助成金の交付)

第7条 教育委員会は、申請書の提出があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、魚沼市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 助成金は、申請のあった月の翌月の月末までに支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 教育委員会は、虚偽その他の不正な手段をもって助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に受けた不育症治療等から適用する。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示7・一部改正)

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魚沼市不育症治療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)