○魚沼市議会政務活動費収支報告書の閲覧に関する要綱

平成31年3月19日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年魚沼市条例第11号)第10条第2項に規定する政務活動費収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 収支報告書の閲覧場所は、議会事務局事務室内とする。

(閲覧時間)

第3条 収支報告書の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日とする。

2 前項に定める日のほか、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 収支報告書の閲覧を請求しようとする者は、住所及び氏名(個人事業者及び法人その他の団体にあっては、事務所の所在地及び名称)、閲覧年月日及び時間並びに閲覧を請求する収支報告書等を記載した、別記様式政務活動費収支報告書等の閲覧請求書を議長に提出しなければならない。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、収支報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、動物、カメラ、複写機その他情報を記録できる機器及び危険物などを持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 議長は、閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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魚沼市議会政務活動費収支報告書の閲覧に関する要綱

平成31年3月19日 議会告示第2号

(平成31年4月1日施行)