○魚沼市介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
平成31年3月15日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の方針)
第2条 検査は、介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)を踏まえ、実施する。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般検査
業務管理体制の届出内容を確認するため、定期的に提出書類等の確認又は事業者本部等への立入り等により、概ね6年に1回実施するものとする。
(2) 特別検査
指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、事業者本部等への立入り等の方法により実施するものとする。
(検査の方法)
第4条 一般検査は、法第115条の33第1項の規定に基づき、業務管理体制の整備に関して書面による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は対象となる介護サービス事業者の事業所など一定の場所において面談により報告を求め、又は質問すること等により実施する。
2 前項の検査は、魚沼市介護保険施設等指導要綱(平成19年魚沼市訓令第27号)に基づく実地指導又は魚沼市介護保険施設等監査要綱(平成19年魚沼市訓令第26号)に基づく監査を実施する場合に併せて行うことができるものとする。
3 特別検査は、第1項による方法のほか、対象となる介護サービス事業者の事業所又は事務所など関係のある施設へ立ち入り、その設備又は帳簿書類その他の物件を検査することにより、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、特別検査を実施する契機となった事案へ介護サービス事業者が組織的に関与していたか否かを検証する。
(実施計画)
第5条 検査に係る実施計画は、毎年度当初に作成し、検査はこれに基づいて行う。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができるものとする。
(結果の通知等)
第6条 市長は、検査の結果、改善を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知を行う。
2 市長は、当該介護サービス事業者に対して文書で通知した事項については、文書により改善報告を求める。
(勧告)
第7条 市長は、介護サービス事業者に体制整備違反等の事実が確認された場合には、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、文書により適正な業務管理体制の整備をすべきことを勧告することができる。
2 勧告を受けた当該介護サービス事業者は、期限内に文書により報告しなければならない。
(命令)
第8条 前条第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合には、当該介護サービス事業者に対して、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 命令を受けた当該介護サービス事業者は、期限内に文書により報告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるほか、市長は必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。