○魚沼市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年6月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 市長は、新潟県総合計画及び「魚沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(「デジタル田園都市国家構想総合戦略」)に基づき、本市への移住、就業及び起業を促進するため、新潟県と共同して実施する移住支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において魚沼市移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令5告示73・一部改正)

(交付対象者)

第2条 移住支援金の申請時において、次項の要件を満たす者のうち、第3項第4項第5項又は第6項の要件を満たす就業又は起業をした者を対象とする。

2 移住等に関し、次に掲げる各号の要件を満たすこと。

(1) 移住元に関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができ、かつ、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2) 移住先に関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 本市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。

 国から新潟県への新潟県移住・就業支援事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県が実施する移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。

 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他新潟県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 就業に関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 一般の場合

 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、新潟県が行うマッチング支援事業により開設されたマッチングサイト(以下同じ。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の申請時において当該法人に連続して3箇月以上在職していること。

 第2号に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 専門人材の場合(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 テレワークに関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5 本事業における関係人口に関し、次に掲げる要件を満たすこと。魚沼市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、魚沼市が当該移住希望者を個別に本事業者と認め、移住支援金の申請日以前3年以内に魚沼市主催の移住体験や田舎暮らしツアーの経験を有する者

6 起業に関し、1年以内に県実施要領第6に定める起業支援金の交付決定を受けていること。

(令2告示21・令3告示97・令4告示31・令5告示73・一部改正)

(移住支援金の額)

第3条 2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身者の場合は60万円を移住支援金の額とする。この場合において、2人以上の世帯とは移住支援金を申請した者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる要件の全てを満たす世帯とし、当該要件を満たさない2人以上の世帯の場合は、単身者の場合として取り扱うものとする。

(1) 移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(2) 移住支援金の申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

(3) 国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

(4) 移住支援金の申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2 前項に規定する2人以上の世帯の場合であって18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(令2告示21・令4告示31・令5告示73・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第4条 申請者は、魚沼市移住支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号の要件を満たすことが証明できる書類

(2) 就業証明書(様式第2号)(就業の場合に限る。)

(3) 第2条第6項に係る交付決定通知書の写し(起業の場合に限る。)

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示97・一部改正)

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付する場合にあっては、魚沼市移住支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)、交付しない場合にあっては、魚沼市移住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知する。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用された企業の倒産、災害、病気等、やむを得ない事情があるものとして新潟県と協議して認めた場合は、この限りではない。

(1) 移住支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) 第2条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、魚沼市移住支援事業補助金交付決定兼確定取消通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に移住支援金が交付された者が次の各号に応じて掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 全額の返還

 移住支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めた場合

 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に就業に関する要件を満たさなくなった場合

 新潟県が行う企業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(調査・報告)

第7条 市長は、必要があると認めたときは申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 市長は、第4条の規定により申請があったときは、申請、就業先情報及び返還対象者に関する情報について、速やかに新潟県に提供するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月20日から施行する。

(令和2年2月6日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の規定は施行の日以後に転入した者に適用し、この要綱の施行の日以前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年4月13日告示第97号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月13日から施行し、令和3年3月3日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の規定は適用日以後に転入した者に適用し、適用日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の規定は施行の日以後に転入した者に適用し、この要綱の施行の日以前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の規定は施行の日以後に転入した者に適用し、この要綱の施行の日以前に転入した者については、なお従前の例による。

(令2告示21・令3告示97・令4告示31・令5告示73・一部改正)

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(令3告示97・一部改正)

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(令3告示97・追加、令5告示73・一部改正)

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(令3告示97・一部改正)

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魚沼市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年6月20日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)