○魚沼市食のまちづくり庁内連絡調整会議設置要領

令和元年5月24日

訓令第1号

(設置)

第1条 魚沼市食でつながる元気なまちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)の方策に関し、庁内関係部局の連携を高め、施策ごとに連携した取組によって事業成果を高めるため、魚沼市食のまちづくり庁内連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、主に次の業務を行う。

(1) 推進計画に関する施策の取組の推進に関すること。

(2) 庁内関係部局間の取組の連携及び企画の調整に関すること。

(3) その他目的の達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、総務政策部長、地域創生課長、企画政策課長、生活環境課長、健康増進課長、農政課長、農林整備課長、商工課長、観光課長、学校教育課長、生涯学習課長及び子ども課長で構成する。

2 調整会議に、庁内関係部局間の取組の連携及び企画の調整を円滑に進めるため、必要に応じて専門会議を置く。

3 調整会議に、アドバイザーを置くことができる。

(令2訓令10・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は総務政策部長をもって充て、副会長は会長が指定して定める。

2 会長は、調整会議を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係する者の出席を求めてその意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要領は、令和元年5月24日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市食のまちづくり庁内連絡調整会議設置要領

令和元年5月24日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
令和元年5月24日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第10号