○魚沼市立中学校部活動指導員配置要領
平成31年4月19日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、魚沼市中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を配置することにより、中学校における部活動の充実及び教職員の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 部活動の意義を理解するとともに、当該中学校の運営方針を遵守し、校長及び顧問教員等との連携を図り、部活動指導員の職務を誠実に遂行できる者
(2) 教育現場にふさわしい人格及び適性がある者
(3) 学校教育法第9条各号の規定のいずれにも該当しない20歳以上の者
(4) 教職員免許を有する者又は教員を退職した者
(5) 日本体育協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者
(6) 原則3年以上の外部指導者としての経験を有する者
(任期)
第3条 部活動指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度途中で任用された者については、任用したその日からその日が属する年度の末日までとする。
(職務)
第4条 部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)において、校長の監督の下に、次に掲げる職務を行う。
(1) 技術指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、コンクール、練習試合等)の引率
(4) 用具及び施設の点検並びに管理
(5) 保護者等への連絡(必要に応じて顧問教諭等と連携して行う。)
(6) 年間及び月間指導計画の作成(必要に応じて顧問教員等と連携して作成する。)
(7) 生徒指導に係る対応(顧問教員等と連携し、学校として組織的に対応する。)
(8) 事故発生時の現場対応(顧問教員等と連携し、学校として組織的に対応する。)
(9) 種目規則に従っての審判や大会役員
(10) 市教育委員会が主催する研修会等への参加
(勤務日及び勤務時間)
第5条 部活動指導員は、中学校の指導計画に定めた日に部活動の指導を行うものとする。
2 部活動指導員の1回の勤務時間は、平日2時間、週休日等は3時間を原則とする。ただし、大会、練習試合等での指導や引率を行う場合はこの限りではない。
(報酬の額等)
第6条 部活動指導員の報酬は、1時間当たり1,600円とする。
2 交通費は支給しない。
(服務)
第7条 部活動指導員は、体罰やハラスメント行為など、その職の信用を傷付けるような行為をしてはならない。
2 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 前2項の規定は、その職を退いた後も適用する。
(災害補償)
第8条 部活動指導員の活動中の災害又は通勤による災害については、スポーツ安全保険(公益財団法人スポーツ安全協会)の規定により補償する。
(令5教委訓令5・一部改正)
(解職)
第9条 教育委員会は、部活動指導員が次の号のいずれかに該当すると認められるときは解職することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠いたとき。
(4) 予算の減額その他の教育委員会の事情により、部活動指導員の任用を継続することが困難となったとき。
(登録)
第10条 部活動指導員を希望する者は、校長の推薦を受けた上で、部活動指導員登録書(様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による登録書の提出があったときは、登録書を提出した者を派遣候補者名簿に登録するものとする。
(配置の申請)
第11条 部活動指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員派遣申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。ただし、当該中学校がスポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「新潟県部活動の在り方に係る方針」並びに「魚沼市中学校部活動の在り方に係る方針」を遵守している場合に限る。
(令3教委訓令2・一部改正)
(配置の決定)
第12条 教育委員会は、候補者名簿の中から部活動指導員の配置を決定したときは、部活動指導員配置申請書を提出した校長に対し、部活動指導員配置決定通知書(様式第3号)により通知する。
(実績の報告)
第13条 部活動指導員は、毎月の勤務終了後、翌月の3日までに部活動指導員勤務実績報告書(様式第4号)を校長に提出しなければならない。
(指導の中止)
第14条 部活動指導員による指導を中止したときは、校長は教育委員会に部活動指導員活動中止届(様式第6号)を提出する。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、部活動指導員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要領は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日教育委員会訓令第2号)
この要領は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会訓令第5号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日教育委員会訓令第5号)
この要領は、令和5年8月17日から施行する。
(令4教委訓令5・一部改正)