○魚沼市通学路等防犯カメラ管理運用規程

令和元年8月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、犯罪の発生する可能性が高い地区の通学路等における犯罪の未然防止を目的として設置する防犯カメラ(記録装置を含む。以下「防犯カメラ」という。)について、個人情報の保護に配慮した適正な管理及び運用に関する事項を定めるものとする。

(設置場所及び撮影範囲)

第2条 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲は、別に市長が定めるものとし台帳にて管理するものとする。

(設置者)

第3条 この規程に定める防犯カメラの設置者は、魚沼市長とする。

(設置者の責務)

第4条 市長は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1) 個人情報の保護に配慮した管理及び運用を行うこと。

(2) 防犯カメラの設置場所周辺に防犯カメラを設置している旨の表示をすること。

(3) 保守点検等により適切な維持管理を行うこと。

(4) 管理責任者及び操作取扱者を指定すること。

(5) 防犯カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)及び画像を収録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の適正な管理を行うとともに、外部への漏えい等を防止するための所要の対策を講ずること。

(6) 設置、管理及び運用において事故があった場合は、速やかに対処し処理すること。

(7) 設置場所の所有者等の事情により移設等の必要が生じた場合は、関係者と協議を行い適切に対応すること。

(管理責任者及び操作取扱者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ、画像及び記録媒体の適正な管理及び運用を行わなければならない。

2 管理責任者は、防災安全課長とする。

3 操作取扱者は、管理責任者の指揮監督のもとに防犯カメラの操作を行うものとする。

4 操作取扱者は、防災安全課防災安全係長とする。

5 防犯カメラの操作は、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)のみが行うこととし、それ以外の者はこれを行ってはならない。

6 防犯カメラの設置者及び管理責任者等(以下「設置者等」という。)は、画像及び画像から知り得た情報を他に漏らし、不当な目的のために使用してはならない。設置者等でなくなった後においても同様とする。

(画像の利用等の制限)

第6条 設置者等は、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 市民等の生命、身体及び財産に対し差し迫った危険があり、緊急の必要性があると設置者が判断した場合

(3) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(画像の適正管理)

第7条 管理責任者は、画像の保存に当たってはこれを加工しないこととし、画像の漏えい、滅失、毀損、改ざん防止等の安全管理のため、次の各号に掲げる方法により画像及び記録媒体を取り扱うものとする。

(1) 画像の保存期間は録画日の翌日から起算して10日以内とし、保存期間を経過した画像は速やかに消去する。ただし、犯罪防止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。

(2) 画像の消去方法は、初期化又は上書きによるものとする。

(3) 記録媒体を保管する場合は、事務室内の保管庫に保管し、記録媒体を廃棄する場合は、破砕のうえ廃棄するものとする。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、住民等から防犯カメラに関する問い合わせ、又は苦情等を受けた場合は、誠実かつ迅速に対応するものとする。

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

魚沼市通学路等防犯カメラ管理運用規程

令和元年8月1日 告示第26号

(令和元年8月1日施行)