○魚沼市養殖錦鯉魚病検査対策事業費補助金交付要綱

令和元年9月10日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養殖錦鯉の出荷、販売の促進強化を図るため、社団法人新潟県錦鯉協議会(以下「錦鯉協議会」という。)が行う錦鯉検査委託事業において、水産養殖業者が行う養殖錦鯉魚病検査(以下「魚病検査」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、錦鯉の養殖を生産基盤とする魚沼市錦鯉生産組合の組合員とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、錦鯉協議会が行う錦鯉輸出対策検査委託事業において、組合員が行う魚病検査に要する費用とする。

(補助金交付基準及び補助率)

第4条 組合員が実施する魚病検査1回分に要する費用の1/4以内とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 規則第4条第1項による申請及び規則第13条の規定による報告は、魚沼市養殖錦鯉魚病検査対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、組合員において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 規則第8条第1項及び規則第14条の規定による通知は、魚沼市養殖錦鯉魚病検査対策事業費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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魚沼市養殖錦鯉魚病検査対策事業費補助金交付要綱

令和元年9月10日 告示第41号

(令和元年9月10日施行)