○魚沼市副食費の施設による徴収に係る補足給付補助金交付要綱
令和元年10月3日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に要する費用の一部について補足給付費を交付することにより、当該満3歳以上施設等利用給付認定子どもの円滑な特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(2) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のものをいう。
(3) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(補足給付費の交付)
第3条 補足給付費の交付は、本市に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、その満3歳以上施設等利用給付認定子どもが、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。
(補足給付費の額)
第4条 補足給付費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり4,500円(現に満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対する食事の提供に要した費用(副食材料費に限る。以下この条において同じ。)の額が4,500円を下回る場合には、当該現に食事の提供に要した費用の額)とする。
(補足給付費の交付申請)
第5条 補足給付費の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、市長が指定する日までに、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補足給付費の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付の決定をした施設等利用給付認定保護者が利用する認定こども園又は幼稚園の設置者(以下「施設設置者」という。)に対し、補足給付費の交付の対象となる施設等利用給付認定保護者及びその満3歳以上施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供するものとする。
(補足給付費の交付方法)
第7条 補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者は、補足給付費の請求及び受領に関する権限を施設設置者に委任するものとする。
3 補足給付費は、第1項の規定による委任を受けた施設設置者の交付申請に基づき、支払うものとする。
(1) 補足給付費交付対象園児免除計画(実績報告)書(様式第3号)
(2) 第1項の委任があったことを証する書類
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補足給付費の交付決定を受けた施設等利用給付認定保護者が第3条の要件に該当しなくなったときは、交付決定を取り消し、当該施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者の利用に係る施設設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 施設設置者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補足給付費交付対象園児免除計画(実績報告)書(様式第3号)
(補足給付費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)