○魚沼市介護職員等育成事業補助金交付要綱
令和元年8月20日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市長は、介護人材の資質向上及び新たな介護人材の職場への定着並びに介護サービスの質向上を図るため、市内の介護事業者に対して当該介護事業所に勤務している介護職員等に対する資質向上に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費の範囲)
第2条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本市が開催する介護職員初任者研修(以下「初任者研修」)の受講のため派遣される職員及び代替職員に係る人件費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する費用とし、初任者研修を受講する職員1人につき13万円を上限とする。
(1) 受講通知書の写し
(2) 勤務予定表
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 修了証明書の写し
(2) 介護職員等育成事業評価シート
(3) 勤務実績表
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期間を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。