○魚沼市畜産臭気対策支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市長は、魚沼市の畜産振興を図るため、畜産業を営む農業者(以下「畜産農家」という。)が行う畜産臭気対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「畜産臭気対策事業」とは、畜産農家が悪臭の発生防止や抑制等を図る目的で薬剤、飼料、飼料添加物等(以下「薬剤等」という。)を購入し、使用するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内に住所を有する畜産農家とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象となる費用及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日とする。

2 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第13条の規定による報告は、畜産臭気対策支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)によるものとする。

3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、規則第6条第1項に定めるもののほか、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を備え、当該証拠書類を5年間保管しておかなければならないこととする。

2 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこととする。

(交付決定及び額の確定)

第7条 規則第8条第1項及び規則第14条の規定による通知は、補助金を交付する場合にあっては畜産臭気対策支援事業費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)によるものとし、交付しない場合にあっては畜産臭気対策支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象費用

補助金の額

畜産臭気対策事業に係る薬剤等の購入費

(悪臭の発生防止や抑制等、畜舎の環境改善に資する薬剤等に限る。)

・薬剤

1/2以内(1,000円未満切捨て)

・飼料(飼料添加物等を含む。)

1/4以内(1,000円未満切捨て)

(ただし、畜産農家1件当たりの補助額は、薬剤及び飼料を合わせて20万円を上限とする。)

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魚沼市畜産臭気対策支援事業費補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第100号

(平成31年4月1日施行)