○魚沼市景観条例
令和2年3月19日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観計画の策定等(第6条―第10条)
第3章 行為の制限等(第11条―第19条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第20条―第27条)
第5章 景観形成の推進(第28条―第31条)
第6章 景観審議会(第32条)
第7章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本市の良好な景観の形成のために必要な事項を定めることにより、雄大な自然や歴史・文化を活かした本市の魅力的な景観づくりを進め、市民の愛着を育むとともに、豊かな景観資源を未来へ継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、規則で定めるものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、公共施設等の整備に当たっては、良好な景観の形成に関し、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
4 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に積極的な役割を果たすことができるよう景観に関する知識の普及及び意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、国、県その他の地方公共団体及び公共的団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動が良好な景観の形成に重要な役割を果たすことを認識し、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成に積極的に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画の策定等
(景観計画の策定の手続)
第6条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めようとするときは、法第9条に規定する手続によるほか、第32条に規定する魚沼市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(計画提案をすることができる団体)
第7条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、第28条の規定により認定された景観形成推進団体とする。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第8条 市は、法第14条第1項に規定する通知をしようとするときは、あらかじめ審議会に計画提案に係る景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区の指定等)
第9条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、次のいずれかに該当する区域を、景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
(1) 重点的かつ先導的に景観づくりに取り組んでいる区域
(2) 今後重点的に景観づくりに取り組もうとする区域
(3) その他市長が必要と認める区域
2 市長は、重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、重点地区を指定するときは、当該地区ごとにその特性に応じ、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 景観形成に関する方針
(2) 景観形成のための行為の制限に関する事項
(3) その他景観形成に必要な事項
4 市長は、重点地区を指定したときは、これを公表しなければならない。
5 前各項の規定は、重点地区の指定の変更及び解除について準用する。
(景観計画の遵守)
第10条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 行為の制限等
(届出対象行為の追加)
第11条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
(届出及び勧告等の適用除外)
第12条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 別表に掲げる行為のいずれにも該当しない行為
(2) 設置の期間が90日を超えない仮設建築物の建築等
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(届出書の添付書類)
第14条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 景観形成チェックシート
(2) 前号に定めるもののほか、規則に定めるもの
(事前協議)
第15条 景観計画区域内において法第16条第1項及び第2項に規定する届出をしようとする者は、届出を行う前に、当該届出行為の計画について市長に事前の協議を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、景観計画に基づき、当該協議をしたものに対し、必要な助言又は指導をすることができる。
(行為の報告)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、行為の現状について報告を求めることができる。
(助言及び指導)
第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出について、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、届出をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をしようとするときは、審議会又は景観アドバイザーの意見を聴くことができる。
(勧告又は命令等の手続)
第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による変更命令等をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続)
第20条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を公告するものとする。
(景観重要建造物の管理の基準)
第21条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 防災上必要な措置を講じること。
(2) 定期的な点検を実施すること。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法について、景観重要建造物ごとに定めることができる。
(景観重要建造物の滅失等の届出)
第22条 景観重要建造物の所有者は、当該景観重要建造物が滅失し、又は毀損した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(景観重要建造物の指定の解除)
第23条 市長は、法第27条第2項の規定に基づく指定の解除をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 第20条第2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の指定の手続)
第24条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を公告するものとする。
(景観重要樹木の管理の基準)
第25条 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 定期的にせん定又は枝打ちを実施すること。
(2) 定期的に病害虫の予防又は駆除を実施すること。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法について、景観重要樹木ごとに定めることができる。
(景観重要樹木の滅失等の届出)
第26条 景観重要樹木の所有者は、当該景観重要樹木が滅失、枯死、又は損傷した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(景観重要樹木の指定の解除)
第27条 市長は、法第35条第2項の規定に基づく指定の解除をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 第23条第2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。
第5章 景観形成の推進
(景観形成推進団体の認定)
第28条 市長は、景観計画区域内において、良好な景観の形成を目的とする活動を行う団体で、次に掲げる要件を全て満たすものを景観形成推進団体として認定することができる。
(1) その活動が、良好な景観の形成を図るために特に有効であると認められるものであること。
(2) その活動が、多数の市民に支持されていると認められるものであること。
(3) その活動が、市民に対し、不利益を与えるものでないこと。
(4) 規則で定める事項を規定する規約が定められていること。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、景観形成推進団体が第1項に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(景観の形成に係る支援及び助成)
第29条 市長は、景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的支援をすることができる。
2 市長は、景観の形成に著しく寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、予算の範囲内において、当該行為に要する費用の一部を助成することができる。
3 前項に規定する助成の範囲は、市長が別に定める。
(表彰)
第30条 市長は、景観の形成に著しく寄与していると認められる建築物等について、その所有者、設計者及び施工者を表彰することができる。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、景観の形成に著しく貢献したものを表彰することができる。
(景観アドバイザーの設置)
第31条 市長は、本市の景観形成を推進するため、建築物等のデザイン及び色彩の景観計画への適合について、専門的な助言等を行う魚沼市景観アドバイザーを設置することができる。
第6章 景観審議会
(魚沼市景観審議会)
第32条 市長の諮問に応じ、本市の景観形成に関し必要な事項を調査及び審議するため、魚沼市景観審議会を置く。
2 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民団体及び関係事業団体の構成員
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている景観計画は、第6条の規定により策定された景観計画とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚沼市景観条例別表の規定は、令和5年4月1日以後に届出を要する行為について適用し、同日前に届出を要する行為については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(令4条例43・一部改正)
行為 | 届出を要するもの |
建築物の新築、改築、又は移転 | ・延べ面積が500平方メートル以上のもの ・高さが12メートル以上のもの |
建築物の増築 | ・増築後の延べ面積が500平方メートル以上のもの ・増築後の高さが12メートル以上のもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | ・延べ面積が500平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面それぞれの総面積の2分の1以上を変更するもの ・高さが12メートル以上のもので、壁面又は屋根面それぞれの総面積の2分の1以上を変更するもの |
工作物の新設、改築又は移転 | ・築造面積が500平方メートル以上のもの ・高さが12メートル以上のもの |
工作物の増築 | ・増築後の築造面積が500平方メートル以上のもの ・増築後の高さが12メートル以上のもの |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | ・築造面積が500平方メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの ・高さが12メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの |
開発行為 | ・面積が3,000平方メートル以上のもの |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・面積が3,000平方メートル以上のもの ・切土又は盛土によって生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル以上のもの |
木竹の植栽又は伐採 | ・面積が1,000平方メートル以上のもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・高さが3メートル以上のもの ・面積が500平方メートル以上のもので、堆積期間が60日以上のもの |