○令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金融資規程

令和2年1月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、令和元年度の異常少雪又は新型コロナウイルス感染症の影響により、経営不振に陥るおそれのある中小企業者の事業活動に必要な資金の円滑化を図り、経営の安定化に必要な資金の融資に関し必要な事項を定めるものとし、併せて該融資に係る新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に関する信用保証料の補給金の交付及び、当該融資に係る利子に対する補助金の交付に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示41・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。

(2) 取扱金融機関 次に掲げる金融機関の市内に所在する本店及び支店をいう。

 株式会社第四銀行

 株式会社北越銀行

 株式会社大光銀行

 新潟縣信用組合

 塩沢信用組合

 北魚沼農業協同組合

(融資対象者)

第3条 この規程に基づく融資を受けることができる者は、市内において住所又は主たる事業所を有し、原則として、1年以上継続して同一事業を営む者のうち、異常少雪又は新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障等が生じている又は今後の資金繰り等に支障を来すおそれがある者で、別表に定める事業を営む中小企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は融資を受けることができない。

(1) 返済能力がないと認められる者

(2) 金融機関から取引停止処分を受けている者

(3) 保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者

(4) 市税が未納となっている者

(5) サービス業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行っている者

(6) その他市長が適当でないと認めた者

(令2告示41・一部改正)

(融資条件)

第4条 融資条件は次に定めるところによる。

(1) 資金使途 経営安定のための運転資金(既往借入金の借換えを除く。)

(2) 融資限度額 1,000万円(ただし、当該融資の既融資残高を含む。)

(3) 融資利率 年1.25パーセント

(4) 融資期間 5年以内(据置期間1年以内を含む。)

(5) 返済方法 元金均等月賦返済

(6) 信用保証 保証協会の保証付きであること。

(7) 保証人及び担保 取扱金融機関の定めるところによる。

(借入れの申請)

第5条 この規程に基づく融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入れを希望する金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金借入(信用保証協会信用保証料補給)申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 最近1年分の決算書又確定申告書の写し

(2) 市税の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令2告示41・一部改正)

(融資審査及び通知)

第6条 市長は、融資の申請があったときは、速やかに申請の内容を審査し、令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金貸付審査済通知書(様式第2号第8条において、「審査済み通知書」という。)により取扱金融機関に通知するものとする。

(令2告示41・一部改正)

(融資決定及び通知)

第7条 取扱金融機関は、前条の通知を受けたときは、融資の適否を決定し、申請者に令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金融資適否決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(令2告示41・一部改正)

(融資手続等)

第8条 取扱金融機関は、審査済通知書を確認した上で申請者に融資を実行するものとし、融資手続等は、この規程に定めるもののほか、取扱金融機関の一般の融資手続によるものとし、融資についての責任は全て取扱金融機関が負うものとする。

(融資実行報告)

第9条 取扱金融機関は、この規程に基づく融資を実行したときは、毎月の貸付状況を翌月の10日までに令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金融資実行報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、その他必要があると認めるときは、取扱金融機関に融資についての報告を求めることができる。

(令2告示41・一部改正)

(資金の預託)

第10条 市長は、融資に必要な資金の一部を予算の範囲内において、取扱金融機関に預託する。

2 前項に規定する資金の預託期間は1年以内とし、無利子とする。

3 取扱金融機関は、前2項の規定により本市から預託を受けた資金に、当該資金と同額以上の自己資金を加えて融資を実施するものとする。

(歩積両建預金の禁止)

第11条 取扱金融機関は、この規程による融資に当たって、申請者に歩積両建の預金を要求してはならない。

(申請及び融資の実行期間)

第12条 融資の申請及び融資の実行期間は、経営に対する影響が異常少雪については令和2年1月23日から令和2年4月30日まで、新型コロナウイルス感染症については令和2年3月10日から令和2年10月31日までとする。

(令2告示41・一部改正)

(信用保証料の補給)

第13条 市長は、この規程に基づく融資を受け、保証協会と信用保証契約を締結した者に対し、予算の範囲内で当該信用保証契約に係る保証料を補給することができる。

2 前項に規定する保証料の補給は、当該融資に係る信用保証料額全額とする。

3 第1項の規定による補給を受けようとする者は、令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金借入(信用保証協会信用保証料補給)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

4 保証協会は、当該保証契約に係る保証料を、毎月ごとに契約者の明細を添付して市長に請求するものとする。この場合において、当該融資借入者の一時的な負担は不要とする。

5 取扱金融機関は、市長が信用保証料の補給が適当であると認めたときは、保証協会に対し必要となる手続を行わなければならない。

(令2告示41・一部改正)

(利子の補給)

第14条 市長は、この規程による融資を受けた者に対し、異常少雪に関しては令和元年12月から令和2年2月までの売上高が前年同期間比で50%以上減少した場合に、新型コロナウイルス感染症に関しては令和2年3月から令和2年10月までのうち月間売上高が前年同月比で50%以上減少した場合に限り、予算の範囲内で当該融資に係る利子(遅延利子を除く。以下同じ。)を補給する。

2 利子の補給の対象期間は、取扱金融機関がこの規程に基づいて融資する融資期間とする。

(令2告示41・一部改正)

(利子補給金の算定期間)

第15条 前条に規定する利子補給金の算定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初回の算定期間は借入日から令和2年3月31日までとし、借入日が令和2年4月1日以降の場合は令和3年3月31日までで算定する。

(利子補給金の交付申請及び実績報告)

第16条 利子補給金の交付を受けようとする者は、令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第5号又は様式第6号次条において「利子補給金申請書兼実績報告書」という。)に支払利息証明書(様式第7号)及び前年との売上額が対比できる書類を添付し、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。ただし、売上額の書類については初回に限る。

2 取扱金融機関は、当該利子補給金の交付を受けようとする者から支払利息証明書の発行を求められた場合は、速やかに支払利息証明書(様式第7号)を交付しなければならない。

(令2告示41・一部改正)

(利子補給金の交付決定及び額の確定)

第17条 市長は、前条に規定する利子補給金申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付決定及び額の確定を行い、令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金利子補給金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(様式第8号)により通知し、利子補給金を交付するものとする。

(令2告示41・一部改正)

(貸付金及び補給金の返還)

第18条 市長は、この規程に基づく資金の利用者について、この規程の規定に違反する事項があると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、当該資金、補給済みの信用保証料及び利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定により交付決定の取り消しをした場合は、令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金交付決定兼確定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(令2告示41・一部改正)

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が関係機関と協議し、別に定める。

この規程は、令和2年1月23日から施行する。

(令和2年3月10日告示第41号)

この規程は、令和2年3月10日から施行する。

(令和4年3月22日告示第51号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示41・一部改正)

対象事業

(1) 異常少雪に伴う融資

建設事業(除雪に関する事業を含む。)

宿泊事業

スキー場運営事業

燃料販売事業

一般飲食事業

小売事業

自動車整備事業

製造事業

(2) 新型コロナウイルス感染症に伴う融資

すべての事業

(令2告示41・令4告示51・一部改正)

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(令2告示41・一部改正)

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(令2告示41・令4告示51・一部改正)

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(令2告示41・令4告示51・一部改正)

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(令2告示41・一部改正)

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(令2告示41・追加)

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(令2告示41・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令2告示41・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令2告示41・旧様式第8号繰下・一部改正)

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令和元年度魚沼市異常少雪及び新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金融資規程

令和2年1月22日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)