○魚沼市豚コレラ侵入防止緊急支援事業費補助金交付要綱
令和2年1月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市内の養豚農場への野生動物の侵入による豚コレラウイルスの侵入を防ぐため、養豚業を営む農業者(以下「養豚農家」という。)が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 防護柵整備促進事業
(2) 防護柵整備独自支援事業
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する事業においては、同一の補助対象者の申請は、1回限りとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に住所を有する養豚農家とする。ただし、第2条第1項第1号に規定する事業においては、「アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号)」(以下「アフリカ豚コレラ侵入防止事業」という。)に採択された者とする。
(交付申請)
第4条 申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に係る相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付申請の添付書類)
第5条 第2条第1項第1号の事業において、交付申請書を提出する際は、アフリカ豚コレラ侵入防止事業の補助金交付申請に係る書類一式を添付することとする。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
2 第4条第1項ただし書により交付の申請をした場合においては、前項の報告に当たって当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを減額して報告しなければならない。
(実績報告の添付書類)
第8条 第2条第1項第1号の事業において、実績報告書を提出する際は、アフリカ豚コレラ侵入防止事業の実績報告に係る書類一式を添付することとする。
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第9条 第6条第4号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(取得財産の処分の制限)
第10条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年7月16日から適用するものとする。
別表(第1条、第2条関係)
事業別実施基準
事業種目 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
防護柵整備促進事業 | 養豚農家が、国の補助事業を活用して行う、養豚農場に対する野生動物侵入防止のための防護柵又は可動柵等の整備 | 防護柵・可動柵等の整備に係る費用 | 4分の1以内 (ただし、可動柵にあっては設置長1メートル当たり10,000円、防護柵等にあっては設置長1メートル当たり3,750円を上限とする。) |
防護柵整備独自支援事業 | 養豚農家が行う、養豚農場に対する野生動物侵入防止のための防護柵・可動柵等の整備 | 防護柵・可動柵等の整備に係る費用 | 2分の1以内 (ただし、防護柵・可動柵等の設置長1メートル当たり3,500円を上限とする。) |