○魚沼市災害対策基金の使途を定める要綱

令和2年2月12日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市災害対策基金条例(平成22年魚沼市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく魚沼市災害対策基金(以下「基金」という。)の処分に係る具体的使途に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金処分金の使途)

第2条 条例第1条に規定する目的を具現化するため、次の各号に掲げる使途に係る費用に対して基金の全部又は一部を処分して充てることができるものとする。

(1) 公益財団法人新潟県中越大震災復興基金「地域復興支援事業(中山間地域の持続可能な地域づくりに向けた総合支援)交付金事業要綱」に規定する対象経費

(2) 災害が発生した場合の避難、救助、復旧等に関する経費及び地域防災教育推進に関する経費

(3) その他災害対策に関する経費のうち市長が認めるもの

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、基金の使途に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市災害対策基金の使途を定める要綱

令和2年2月12日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
令和2年2月12日 告示第15号