○魚沼市災害対策基金の使途を定める要綱
令和2年2月12日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市災害対策基金条例(平成22年魚沼市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく魚沼市災害対策基金(以下「基金」という。)の処分に係る具体的使途に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公益財団法人新潟県中越大震災復興基金「地域復興支援事業(中山間地域の持続可能な地域づくりに向けた総合支援)交付金事業要綱」に規定する対象経費
(2) 災害が発生した場合の避難、救助、復旧等に関する経費及び地域防災教育推進に関する経費
(3) その他災害対策に関する経費のうち市長が認めるもの
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、基金の使途に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。