○魚沼市嘱託員業務委託要綱

令和2年2月13日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市と市内の住民との間の相互の連絡調整を図ることによって行政の円滑な運営に資するため、市が行う事務の一部を嘱託員に委託するに際し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 嘱託員は、当該自治会の推薦する者について、市長が委嘱し、業務委託契約を締結する。

(任期)

第3条 委託する嘱託員の任期は、当該自治会の定めるところによる。

(委託事務)

第4条 嘱託員に委託する事務は、次のとおりとする。

(1) 市の機関が発行する定期刊行物及びこれに準ずる文書の配布を行うこと。

(2) 市の機関が依頼した事務の周知及び取りまとめを行うこと。

(3) 嘱託員会議に出席すること。

(4) 自治会との連絡に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めた事務

2 嘱託員は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 嘱託員の変更があったとき。

(2) 当該自治会が分割されるとき。

(3) 当該自治会が他の自治会と合併されるとき。

(4) 当該自治会が廃止されるとき。

3 市長は、必要と認めるときは、市の機関以外の公共機関又は公共的機関から依頼された事務のうち第1項に規定する事務に準ずるものを嘱託員に行わせることができる。

(嘱託員会議)

第5条 市長は、必要と認めるときは、随時に嘱託員会議を招集することができる。

(市の機関等の責務)

第6条 市の機関等で嘱託員に事務を依頼しようとする者は、嘱託員の負担がより軽減される方法を講ずるように努めるものとする。

(委託料の支払等)

第7条 事務を委託した嘱託員に対して、次に掲げる額を委託料として支払うものとする。

(1) 世帯割 事務を委託した嘱託員等が担当する世帯数に年額1,500円を乗じて得た額

(2) 費用弁償 会議に出席した場合 1回につき2,000円

2 前項第1号の世帯数は、広報等の配布数を基準として市長が定めた数によるものとし、委託料の支払時期に応じて次に掲げる区分によるものとする。ただし、第4条第2項における事由が発生した場合は、第2号の世帯数を基に月割計算により算出した委託料を支払うものとする。

(1) 年度末の場合 4月1日現在の配布世帯数

(2) その他の場合 原因の生じた日の直近の月の集計された配布世帯数

3 委託料は、原則として事務を委託した嘱託員が指定する口座に当該年度の年度末までに支払うものとする。

(令4告示90・一部改正)

(庶務)

第8条 嘱託員に関する庶務は、総務政策部地域創生課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第90号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市嘱託員業務委託要綱

令和2年2月13日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年2月13日 告示第17号
令和4年4月1日 告示第90号