●令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱

令和2年2月18日

告示第19号

(趣旨)

第1条 市長は、令和元年度の異常少雪により、経営不振に陥るおそれのある中小企業者を支援するため、令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金(以下「特別支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱に基づく特別支援金を受けることができる者は、市内において住所又は主たる事業所を有し、原則として、1年以上継続して同一事業を営む者のうち、異常少雪の影響により、令和元年12月から令和2年2月までの売上高が前年同月比で50%以上減少した者で、別表に定める事業を営む中小企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は特別支援金を申請することができない。

(1) 市税が未納となっている者

(2) サービス業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行っている者

(3) その他市長が適当でないと認めた者

(特別支援金の額)

第4条 特別支援金の額は10万円とし、1事業者につき1回限り特別支援金を交付する。

(交付申請及び実績報告)

第5条 特別支援金の交付を受けようとする者は、令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類が適正であると認めたときは、特別支援金の交付決定及び額の確定を行い、令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 特別支援金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、特別支援金の交付決定を取り消すものとし、既に特別支援金が交付されているときは、交付された特別支援金の全額を返還しなければならない。

2 前項の規定により交付決定の取消しをした場合は、令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付決定兼確定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年2月18日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

建設事業(除雪に関する事業を含む。)

宿泊事業

スキー場運営事業

燃料販売事業

一般飲食事業

小売事業

自動車整備事業

製造事業

画像画像

画像

画像

――――――――――

○令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱を廃止する要綱

令和4年3月28日

告示第67号

令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱(令和2年魚沼市告示第19号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第7条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱

令和2年2月18日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)