●令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱
令和2年2月18日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、令和元年度の異常少雪により、経営不振に陥るおそれのある中小企業者を支援するため、令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金(以下「特別支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱に基づく特別支援金を受けることができる者は、市内において住所又は主たる事業所を有し、原則として、1年以上継続して同一事業を営む者のうち、異常少雪の影響により、令和元年12月から令和2年2月までの売上高が前年同月比で50%以上減少した者で、別表に定める事業を営む中小企業者とする。
(1) 市税が未納となっている者
(2) サービス業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行っている者
(3) その他市長が適当でないと認めた者
(特別支援金の額)
第4条 特別支援金の額は10万円とし、1事業者につき1回限り特別支援金を交付する。
(交付申請及び実績報告)
第5条 特別支援金の交付を受けようとする者は、令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 特別支援金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、特別支援金の交付決定を取り消すものとし、既に特別支援金が交付されているときは、交付された特別支援金の全額を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月18日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 |
建設事業(除雪に関する事業を含む。) 宿泊事業 スキー場運営事業 燃料販売事業 一般飲食事業 小売事業 自動車整備事業 製造事業 |
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○令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱を廃止する要綱
令和4年3月28日
告示第67号
令和元年度魚沼市異常少雪特別支援金交付要綱(令和2年魚沼市告示第19号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第7条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。