○魚沼市ICカードリーダライタ貸付要綱

令和2年2月21日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する「個人番号カード」をいう。)を用いて国、地方公共団体等に対して電子申請、電子届出等を行うことができる環境を整備するため、市が所有するICカードリーダライタの貸付けに関し、魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年魚沼市条例第51号)第7条に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 ICカードリーダライタの貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する者とする。

(貸付台数及び貸付期間)

第3条 ICカードリーダライタの貸付けは、一世帯につき1台とする。

2 ICカードリーダライタの貸付期間は、1箇月を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、1箇月に限り延長することができるものとする。

(貸付手続等)

第4条 ICカードリーダライタの貸付けを受けようとする者は、ICカードリーダライタ貸付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、市が所有する在庫の範囲内でICカードリーダライタを当該申請者に貸し付けるものとする。

3 市長は、ICカードリーダライタの貸付けの可否を決定したときは、ICカードリーダライタ貸付 許可・不許可 通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 ICカードリーダライタの貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、申請内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(管理)

第5条 借受者は、貸与されたICカードリーダライタを善良な管理者としての注意義務をもって使用しなければならない。

2 借受者は、貸与されたICカードリーダライタを譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 借受者は、貸与されたICカードリーダライタを故障、破損又は紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(返還)

第6条 借受者は、ICカードリーダライタの借受けを継続できない事由が生じたときは、ICカードリーダライタを返還することができる。

2 借受者は、市内に住所を有しなくなったときは、遅滞なくICカードリーダライタを返還しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、ICカードリーダライタの返還を命じることができる。

(1) 市内に住所を有しなくなったと認めるとき。

(2) 第5条の規定に反していると認めるとき。

(費用負担)

第8条 ICカードリーダライタの借受者は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 借受者の責めに帰すべき事由によるICカードリーダライタの故障、破損等の修繕等に要する費用

(2) ICカードリーダライタの返還に要する費用

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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魚沼市ICカードリーダライタ貸付要綱

令和2年2月21日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)