○魚沼市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年2月18日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市における妊娠期から乳幼児期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、子育て世代包括支援センターを設置することに関し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 子育て世代包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 魚沼市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)

(2) 位置 魚沼市小出島910番地(魚沼市役所内)

(事業の対象者)

第3条 魚沼市子育て世代包括支援事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(業務の内容)

第4条 事業を実施するセンターの業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じて対象者の支援に必要な情報を継続的に把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談、情報提供、その他対象者を必要なサービスにつなぐ支援業務に関すること。

(3) 子育て支援を必要とする対象者の早期把握及び関係機関との連絡調整並びに必要に応じた支援プランの策定による継続的支援の管理に関すること。

(4) 地域の保健医療又は福祉の関係機関等との包括的な支援の提供及びネットワークづくりに関すること。

(5) その他子育て支援について教育委員会が必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健及び子育て支援事業等に関する専門的知識を有する保健師等の職員を置くものとする。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、事業の実施に当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他子育て支援を提供している関係機関及び地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(関係機関との情報の共有)

第7条 センターは、事業の実施に必要な対象者の情報を本人等の同意を原則として、関係機関等と迅速かつ積極的に共有し連携を図るものとする。

(守秘義務)

第8条 センターの職員が事業を行うに当たって知り得た情報については、当該事業の業務遂行以外に用いてはならない。

(庶務)

第9条 センターの庶務は、母子保健事業を所掌する課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

魚沼市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年2月18日 教育委員会告示第5号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
令和2年2月18日 教育委員会告示第5号