○教育に関する事務の点検及び評価実施要綱
平成21年10月29日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委告示6・一部改正)
(点検及び評価の対象及び時期)
第2条 点検及び評価の対象は、法第21条各号に掲げる事務及び教育施策上の重要課題とする。
2 点検及び評価は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について行うものとする。
(令2教委告示6・一部改正)
(資料の整理等)
第3条 事務局(法第17条に定める事務局をいう。以下同じ。)は、点検及び評価に資するため、前条第1項に規定する事項について、必要な資料を整理する。
(令2教委告示6・一部改正)
(点検及び評価に係る会議等)
第4条 教育委員会は、点検及び評価を行うため、協議会(魚沼市教育委員会会議規則(平成16年教育委員会規則第3号)第8条の2に定める協議会をいう。以下同じ。)を開催する。
2 教育委員会は、法第26条第2項に定める学識経験者の知見を活用するため、協議会に学識経験者等の出席を求めることができる。
(令2教委告示6・一部改正)
(議会報告等)
第5条 教育委員会は、協議会の検討を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを魚沼市議会に提出するとともに、公表する。
(庶務)
第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日教育委員会告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。