○魚沼市市民サービスコーナー設置規則
令和2年3月30日
規則第27号
(設置)
第1条 市民の便宜を図るため、市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堀之内市民サービスコーナー | 魚沼市堀之内130番地(堀之内公民館内) |
湯之谷市民サービスコーナー | 魚沼市大沢213番地1(湯之谷公民館内) |
広神市民サービスコーナー | 魚沼市今泉1507番地1(広神公民館内) |
(事務対象区域)
第3条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務の対象区域は、市内全域とする。
(業務内容)
第4条 サービスコーナーの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 証明書等発行業務
(2) 市民相談業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(令3規則16・一部改正)
(職員)
第5条 サービスコーナーにセンター長を置く。
2 センター長は、上司の命令を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 前項に掲げるもののほか、サービスコーナーに必要な職員を置くことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月7日から施行する。
(魚沼市市民センター設置規則の廃止)
2 魚沼市市民センター設置規則(平成21年魚沼市規則第6号)は、廃止する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。