○魚沼市市民サービスコーナー設置規則

令和2年3月30日

規則第27号

(設置)

第1条 市民の便宜を図るため、市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堀之内市民サービスコーナー

魚沼市堀之内130番地(堀之内公民館内)

湯之谷市民サービスコーナー

魚沼市大沢213番地1(湯之谷公民館内)

広神市民サービスコーナー

魚沼市今泉1507番地1(広神公民館内)

(事務対象区域)

第3条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務の対象区域は、市内全域とする。

(業務内容)

第4条 サービスコーナーの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 証明書等発行業務

(2) 市民相談業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(令3規則16・一部改正)

(職員)

第5条 サービスコーナーにセンター長を置く。

2 センター長は、上司の命令を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に掲げるもののほか、サービスコーナーに必要な職員を置くことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(魚沼市市民センター設置規則の廃止)

2 魚沼市市民センター設置規則(平成21年魚沼市規則第6号)は、廃止する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市市民サービスコーナー設置規則

令和2年3月30日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)