○魚沼市学校給食費徴収規則
令和2年3月24日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市立学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者(以下「保護者」という。)の負担すべき経費をいう。
(学校給食費の額)
第3条 保護者から徴収する学校給食費の1食当たりの額(以下「給食単価」という。)は、食材価格等に基づき教育委員会が決定する。
(学校給食費の徴収)
第4条 教育委員会は、前条に規定する学校給食費を学校を経由して徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 学校給食費の徴収回数、徴収方法その他の学校給食費の徴収に関して必要な事項は、学校長が別に定める。
(学校給食費の減額、還付等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、最終徴収(当該年度における最後の徴収をいう。以下同じ。)にて給食単価に欠食した日数を乗じた額の学校給食費を減額して徴収するものとする。ただし、年度途中で転出する者がいる場合又は学校長が必要と認める場合は、最終徴収によらず減額し、又は還付することができるものとする。
(1) 児童又は生徒(以下「児童等」という。)が個人的な理由等により連続して5日以上(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)給食を受けなかったとき。
(2) 児童等が行事、校外的運動競技等により学校、学年又は学級単位で給食を受けなかったとき。
(3) 児童等が学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖等(以下「閉鎖等」という。)により給食を受けなかったとき。
(4) 児童等が調理員の感染性胃腸炎等により調理作業が停止し、給食(その代替食を含む。)を受けなかったとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項第1号において減額する学校給食費は、給食単価に欠食の申出があった日から起算して4日目以後に欠食した日数を乗じた額とする。
3 第1項第3号において減額する学校給食費は、給食単価に閉鎖等の決定日から起算して3日目以後に欠食した日数を乗じた額とする。この場合において、閉鎖等の措置が延期された場合も、同様とする。
4 児童等がアレルギー性疾患等のため、学校長が牛乳を除く必要があると認める場合は、第3条に規定する給食単価から牛乳費に相当する額を減額する。
5 児童等がアレルギー性疾患等のため、弁当を持参し、給食を食さない場合には、学校給食費を徴収しない。
(転入者及び転出者の取扱い)
第6条 転入者の学校給食費は、給食の支給を開始した日から徴収し、転出者の学校給食費は、給食の支給を終了する日までの分を徴収する。
(学校給食費の管理)
第7条 学校長は、学校給食費を魚沼市指定金融機関又は魚沼市収納代理金融機関に納入するまでは、預金口座を開設して適切に管理しなければならない。
(徴収監査)
第8条 教育委員会は、学校が行う学校給食費の徴収に関して、適正を期すため、期日を定め、監査を行わなければならない。
(準用)
第9条 学校教職員その他の者の学校給食費の額、徴収、減額及び還付については、児童等の例による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。